情報公開制度の概要

公開日 2018年01月25日

更新日 2024年01月09日

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、町が持っている情報を広く公開する制度です。

 この制度は、だれもが知りたいときに自由に知り得るよう知る権利を明らかにすることを目的としています。

 町政の諸活動についての説明責任を果たすことにより、公正で民主的な町政を推進するため、平成15年度に東串良町情報公開条例を制定し、公文書の開示や情報提供をすすめています。

●この制度を利用できる方

 どなたでも、町の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。

●公文書の開示を実施する機関

 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

●請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク等)で組織的に用いるものとして保有しているものです。(個人情報や法令秘及び審議内容などの不開示情報を除く。)

●請求の窓口

 公文書を保有している主管課で受け付けています。

●請求の方法

 職員と相談の上、請求する公文書を特定し、公文書開示請求書[DOCX:15KB]を提出してください。 
  ※  記入、押印した請求書の原本を提出ください(郵送可)。FAX、電子メールでの受付は行っておりません。
 開示請求後、原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、通知します。

●公文書の開示

 指定された日時に窓口で請求された公文書の閲覧、視聴や写し(コピー等)を手数料納入後、受け取ることができます。

種別

開示の実施方法

金額

文書又は図画

閲覧

無料

複写機により用紙に複写したものの交付

単色1枚につき25円(A3以内)

カラー1枚につき50円(A3以内)

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク等に複写したものの交付

光ディスク等1枚につき200円に複写したもの1枚ごとに20円を加えた額

ビデオテープ又は録音テープ

視聴

無料

電磁的記録

用紙に出力したものの交付

単色1枚につき25円(A3以内)

カラー1枚につき50円(A3以内)

光ディスク等に複写したものの交付

1枚につき200円

郵送等による写しの交付

当該郵送等に要する実費

この記事に関するお問い合わせ

まちづくり推進課
TEL:0994633131
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