障害者の範囲の見直しについて

公開日 2018年01月25日

更新日 2018年03月16日

 平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました。

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

障害福祉サービス等の対象となる難病一覧 [PDF:175KB]

利用できるサービス

  • 障害福祉サービス 居宅介護や生活介護などの利用
  • 補装具 車いす、歩行支援用具、意思伝達装置などの購入支給
  • 日常生活用具 入浴補助用具、電気式たん吸引器、ネブライザーなどの給付
  • ※介護保険制度により同種のサービスを利用できる方は対象外となります。
  • ※各サービスにより、症状などの要件があります。

 手続きについては、特定疾患医療受給者証等の疾患名が確認できる資料をお持ちのうえ、担当までご相談ください。
詳しい手続き方法などについては、福祉課福祉係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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