公開日 2020年02月18日
更新日 2023年04月04日
選挙期間中(選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間)、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し取り寄せることで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。手続きについては、次のとおりです。
〇 投票対象者
選挙期間中に仕事や旅行等の事情で選挙人名簿登録地(東串良町)以外の市区町村に滞在している方
〇 投票期間
<滞在地の市町村においても選挙期間中の場合>
選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)
午前8時30分から午後8時まで
<滞在地の市町村が選挙期間中でない場合>
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前々日までの間で、滞在地の市区町村
選挙管理委員会の執務時間中(土、日、祝日は受け付けられません。)
〇 投票方法
1. 投票用紙の請求
東串良町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
請求の際は、下記の投票用紙等請求書兼宣誓書を提出(直接または郵送)してください。
提出・郵送先 893-1693 鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地 東串良町町選挙管理委員会
2. 投票用紙、不在者投票用封筒(内・外封筒)、不在者投票証明書を受理
東串良町町の選挙管理委員会から郵送等により送付されます。
※ 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
(開封すると投票できません)
※ 投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
3. 滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票
東串良町の選挙管理委員会から郵便等により送付された投票用紙等を持って、滞在先の市区町村
選挙管理委員会の立会いのもとで投票します。
4. そのほか
投票用紙の郵送など、手続きに日数がかかりますので、お早めに請求してください。
また、投票用紙等が届きましたら、速やかに投票してください。
〇 指定施設等における不在者投票
病院や老人ホーム等の施設のうち、都道府県選挙管理委員会の指定した施設(不在者投票指定施設)に入院および
入所中のかたは、その施設において不在者投票を行うことができます。
投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
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