森林環境譲与税の使途について

公開日 2020年10月28日

更新日 2020年10月28日

森林環境譲与税の使途について

       1.森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。森林環境譲与税は、国に一度集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村、それを支援する都道府県に譲与されるものです。

 

       2.使途の公表

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

(関係法令)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項についてインターネットの利用その他適切な方法により公表しなくてはならない。

    

       3.東串良町への譲与額

・令和元年度   362,000円

・令和2年度   772,000円(予定)

 

       4.東串良町における使途(詳細:森林環境譲与税添付資料[PDF:174KB]

令和元年度

充当事業

内容

金額

森林経営管理制度意向調査等業務委託

意向調査委託(8.19ha)

228,000円

東串良町森林環境譲与税基金積立

今後の森林整備に備えた積立

134,000円

この記事に関するお問い合わせ

農林水産課
TEL:0994-63-3123

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る