種苗法が改正されました

公開日 2022年02月16日

更新日 2022年02月14日

種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、開発者の権利を守ることにより、新品種の開発を促進する制度です。

 

今回の法改正は、国内で開発されたぶどう等の優良品種の種苗が海外に流出して、他の国で増産され第三国に輸出・販売される等の事態が発生したことを受け、登録品種の開発者の意思に応じて種苗の海外流出の防止などの措置ができるように見直しが行われました。

農業者向けリーフレット[PDF:1MB]

 

家庭菜園向けリーフレット[PDF:3MB]

 

なお、種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで、在来種などの「一般品種」は対象となりません。

 「登録品種」種苗法に基づいて種苗登録された品種

 「一般品種」地域の伝統品種である在来種や、品種登録期間が切れた品種、品種登録されたことがなく既に1年以上販売されている品種など

 

登録品種は農林水産省のホームページで確認することができます。(外部リンク)

 

鹿児島県で主に栽培されている品種について[PDF:143KB]

 

【主な改正点】

1 登録品種の育成者権者(開発者)が、輸出先国や国内の栽培地域を指定できるようになりました。(令和3年4月1日~)

これから新たに登録される品種については、育成者権者が輸出先国や国内の栽培地域を指定して、種苗の海外持ち出しや国内の指定地域外での栽培を制限できるようになりました。

既に登録されている品種や、登録出願中の品種については、令和3年9月末までに国に届出することで、輸出先国の指定のみ可能となっています。

 

2 登録品種の表示が義務化されました。(令和3年4月1日~)

登録品種の種苗を、業として譲渡する場合や販売する際は、「登録品種であること」や「海外への持出制限があること」、「国内栽培地域の制限があること」の表示を付すことが義務化されました。

 

3 登録品種の自家増殖は令和4年4月1日から、育成者権者の許諾が必要となります。

国や都道府県、企業等が開発した登録品種の許諾の取り扱いについては、各育成者権者の判断となります。自家増殖についても手続きが必要となるものや、有償となるものがあるので、ご確認ください。

 

  ※鹿児島県が開発した登録品種については、基本的に自家増殖に新たな許諾手続を求めず、許諾料も徴収しないとの方針が示されています。

  鹿児島県ホームページより(外部リンク)

  「鹿児島県が育成した登録品種について、農業者が、県から許諾を得て種苗の生産・販売をしている生産者団体、種苗業者等を通じて正当に入手した種苗を、自家増殖等に用いることについては県が定め   る事項の遵守を条件として、新たな許諾手続き、許諾料は不要とします。」

 

  ※国が開発した登録品種の許諾方針については、農研機構が以下のホームページにて登録品種の許諾方針を公表しています。

  農研機構のホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

農林水産課
TEL:0994-63-3123

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