公開日 2018年01月05日
更新日 2024年11月21日
重度心身障害者医療費助成事業
重度の身体障害者及び知的障害者の方が、各種健康保険法による医療を受けた場合や、処方箋により調剤薬局で薬を処方された場合、その自己負担額について、自身で支払われた後、払い戻しを受けることができます。
注意
- 入院時の食事代等、保険診療外のものは対象になりません。
- 介護保険法による医療を受けた場合の、自己負担額は助成されません。
- 重度心身障害者医療費助成の制度では、各種健康保険法により支払われる「附加給付」や「高額療養費」として還付される金額は除かれて支払われます。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
- 知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A1、A2程度)
- 身体障害者手帳3級をお持ちの方で知能指数が50以下(療育手帳B1程度)と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(通院医療費のみ対象)
所得制限
令和6年7月診療分より特別障害者手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は、助成の対象外となります。
所得制限限度額表(単位:円) |
||
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安) |
所得額(参考:収入額の目安) |
|
0 |
3,604,000(約5,180,000) |
6,287,000(約8,319,000) |
1 |
3,984,000(約5,656,000) |
6,536,000(約8,586,000) |
2 |
4,364,000(約6,132,000) |
6,749,000(約8,799,000) |
3 |
4,744,000(約6,604,000) |
6,962,000(約9,012,000) |
4 |
5,124,000(約7,027,000) |
7,175,000(約9,225,000) |
5 |
5,504,000(約7,449,000) |
7,388,000(約9,438,000) |
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算した額とする。
(1)本人の場合
1.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2.特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
2.政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額である。
受給資格者証の有効期間
毎年10月1日~9月30日
毎年、所得確認を行い、助成対象者に受給資格者証を発行します。
所得制限を超過した方には、非該当となった旨を通知します。
登録申請
払い戻し(助成)を受けるには事前の登録申請が必要です。
障害者手帳、療育手帳(児童相談所の判定書等)、健康保険証(後期高齢者医療受給者証含む)、障害者本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を含む)、印鑑をご持参の上、福祉課障害福祉係窓口でお手続きください。
受給者証の内容に変更があった場合は、その都度変更申請が必要です。
支給申請
令和6年7月診療分より、現行の償還払い方式から自動償還払い方式へ変更となりました。
申請方法
医療機関を受診された際に医療機関の窓口にて1ヶ月に1回、受給資格者証をご提示ください。
医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して、市町村へ診療データが提出されるため、福祉課への領収書(証明書)の提出が不要になります。
自動償還払いとならない場合
以下の場合については、これまでと同様に領収書(証明書)を福祉課までご提出ください。
- 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合(市町村が個別で自動償還払いの契約をしている医療機関は除きます。)
- 保険適用の医療用装具を作成した場合
- 令和6年6月までに受診した医療費
必要なもの(福祉課へ申請する場合)
自動償還払いの対象とならず、現行の方法により申請する場合、以下のものが必要です。
- 重度心身障害者医療費助成金支給申請書(福祉課の窓口にあります。)
- 印鑑
- 医療費の領収書(医療保険点数が記載されたもの)
領収書を紛失された場合は、申請書に医療機関の証明をもらう形でも申請できます。
振込日
診療月の翌々月の月末(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。