公開日 2018年01月09日
更新日 2018年03月16日
本町の町民として出生した子どもの誕生を祝福し、子育て家庭への経済的負担の軽減と児童の健全な育成を図ることを目的に出生祝金を支給しています。
支給額
- 第1子 30,000円
- 第2子 50,000円
- 第3子 100,000円
支給要件
- 第1子の場合、養育者は新生児が出生する以前から東串良町に1年以上住所を有すること。
- 第2子の場合、養育者は新生児が出生する以前から東串良町に2年以上住所を有すること。
- 第3子の場合、養育者は新生児が出生する以前から東串良町に3年以上住所を有すること。
※ただし、新生児が出生する以前の、養育者が住所を有する期間が、要件に満たない場合は、要件の期間に達したとき申請することができます。
次に該当する場合は支給されません。
- 申請時に当該新生児が生存していないとき。
- 出生届を行う前に養育者が転出の届出をしたとき。
- 新生児誕生後、その新生児が14日以内に死亡したとき。
- 新生児の世帯が町税や負担金、使用料等を滞納しているとき。
- その他、町長が適当でないと認めるとき。
申請書
請求書
この記事に関するお問い合わせ
福祉課
TEL:0994-63-3103
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