公開日 2018年01月09日
更新日 2022年01月31日
〇 法人町民税とは
- 町内に事業所・事務所がある法人等にかかる税で、法人の所得に応じて負担する法人
- 税割と資本金等に応じて負担する均等割があります。
〇 納税義務者とは
- 法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
法人税割 |
均等割 |
町内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
町内に療、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
|
○ |
町内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
○ |
○ |
町内に事務所や事業所である公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
|
○ |
〇 納税
- 法人税割
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割税率 12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率 6.0%
- 法人税割 = 法人税額 × 税率
- ※上記の法人税額は、法人税割の課税標準となる法人税額
- (1,000円未満の端数は切り捨て)
- ※分割法人は従業員数で、法人税額を按分する。
- 均等割
- 均等割額 = (事務所・事業所の存在月数) ÷ 12ヶ月 × 税率
- ※存在月数は、暦月で計算する。(例:12月13日~1月12日を1月と見る。)
- ※均等割における存在月数換数は、1月に満たない端数は切り捨てる。
- (例:5ヶ月15日→5ヶ月)
〇 東串良町法人税町民税均等割税率表
(地方税法第312条第1項、東串良町税条例第31条)
資本金等の金額 |
町内の事業所・事務所等の従業者数の合計数 |
税率(年額) |
法人区分 |
1,000万円以下の法人 |
50人以下であるもの |
50,000 |
1号 |
50人を超えるもの |
120,000 |
2号 |
|
1,000万円を超え、 |
50人以下であるもの |
130,000 |
3号 |
50人を超えるもの |
150,000 |
4号 |
|
1億円を超え、 |
50人以下であるもの |
160,000 |
5号 |
50人を超えるもの |
400,000 |
6号 |
|
10億円を超え、 |
50人以下であるもの |
410,000 |
7号 |
50人を超えるもの |
1,750,000 |
8号 |
|
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000 |
9号 |
※ 資本金等の金額とは、期末現在における資本金または出資金額と、資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計を言います。
〇 法人町民税に関する申請書等
- 法人町民税に関する申請書等は、役場税務課窓口にて準備してあります。
- また、下記からもダウンロードできますので、ご利用ください。
法人町民税の届出様式 |
|
設立(設置)申告書 |
この様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,宛先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。 |
異動申告書 |
この様式は,九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので,宛先を書き換えていただければ,九州各県で使用できます。 |
法人町民税の申告様式 |
|
確定・中間・修正申告書 |
法人町民税の仮決算に基づく中間申告、確定申告及びこれらに係る修正申告をするための申告書です。 |
予定申告書 |
前事業年度の法人税額割を基礎とした法人町民税の中間申告をするための申告書です。 |
課税標準の分割に関する明細書 |
2以上の市町村に事務所若しくは事業所を有する法人が、主たる事務所等所在地の市町村長に第20号様式、第20号の2様式、第21号様式又は第22号様式の提出をする場合に、添付してください。 |
更正の請求書 |
地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更生の請求をするための申告書です。 |
納付書 |
|
※法人町民税の納付書は、九州管内の金融機関にてご利用になれます。
九州外でご利用になる方は、税務課(0994-63-3109)までお問い合わせください。
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