公開日 2018年01月31日
更新日 2018年03月16日
森林法改正により、平成24年4月以降森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられましたのでお知らせします。
○届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
○届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
- 森林の土地の所有者届出書 [PDF:36KB]
- 連絡先
役場経済課 0994-63-3123
大隅地域振興局林務水産課林務第二係 0994-52-2162
この記事に関するお問い合わせ
農林水産課
TEL:0994-63-3123
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