公開日 2018年02月01日
更新日 2018年03月16日
消費税率の引き上げに伴い、引き上げ分に係る地方消費税は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。
この趣旨を踏まえ、引上げ分に係る地方消費税収の上記経費への充当について明確化して公表するものです。
- 平成27年度決算における地方消費税率引き上げ分の充当地方消費税率引き上げ分の充当[PDF:23KB]
- 平成28年度決算における地方消費税率引き上げ分の充当地方消費税率引き上げ分の充当[PDF:23KB]
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