公開日 2018年02月01日
更新日 2018年03月16日
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、これに含まれる氏名・生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
だれもが安心して情報化社会の便利さを受けるための制度として、平成17年4月から施行された個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
本町では、東串良町個人情報保護条例を制定し、個人情報の適正な取扱いの確保や本人からの開示・訂正・利用停止をする権利を定めています。
●この制度を利用できる方
どなたでも、町の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。
※未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求ができます。
●個人情報の開示を実施する機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
●請求できる保有個人情報
公文書に記載されている個人情報
※他人の情報、本人の生命・健康等を害する情報などの不開示情報の部分を除いて開示します。
●請求の窓口
個人情報を保有している主管課で受け付けています。
●請求の方法
職員と相談の上、請求する公文書を特定し、保有個人情報開示請求書を提出してください。(郵送可)
※ただし、本人を確認できる身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。
開示請求後、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、通知します。
●保有個人情報の開示
指定された日時に窓口で請求された個人情報の閲覧、視聴や写し(コピー等)を手数料を納入後、受け取ることができます。
※ただし、本人を確認できる身分証明書(運転免許証等)の提示が必要です。
【 手数料 】 |
原本の閲覧・視聴の場合 | 無料 |
複写の閲覧・電磁的記録の場合 | 1枚につき 25円 | |
複写したものの視聴の場合 | 1巻につき300円 |
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