公開日 2018年02月06日
更新日 2024年09月17日
○個人町(県)民税とは
前年の1月1日から12月31日までの年間収入及び所得に応じて課税される税金です。ある一定の税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得額に応じて負担する所得割で構成されます。
※ 県民税は、町民税とあわせて課税されます。
○納税義務者
個人の町民税 |
1月1日現在で町内に住所がある人、または町内に住所はないが事務所または家屋敷をもっている人 |
○税 額
個人の町(県)民税は下記の均等割、所得割の合計額になります。
- 均等割 町民税:3,500円
県民税:2,000円(みんなの森づくり県民税を含む。)
個人住民税の均等割の税率引き上げについて
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)に基づき、個人住民税の均等割の税率が引き上げられました。
実施期間 平成26年度から令和6年度までの間
引き上げ率 年額 1,000円引き上げ 年額5,500円とする。(引き上げ前 年額 4,500円) - 所得割 前年の所得及び控除額に応じて課税
(1)(所得金額の合計)-(所得控除の合計)=(課税標準額)
(2)(課税標準額)×(税率)-(税額控除額)=(所得割額)
課税標準額 |
町民税所得割(税額) |
県民税所得割(税率) |
一律 |
6% |
4% |
○個人町民税が課税されない人
1.均等割も所得割も課税されない人
- 前年中において所得の無い人(非課税限度額以下の人)
- 生活保護受給者
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
2.所得割の課税されない人(均等割は課税)
- 前年中の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求めた額以下の人
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+加算額320,000円
(加算額は、控除額配偶者又は扶養親族を有する場合に限る) - 給与所得だけの場合・・・年収1,000,000円(所得で350,000円)未満
3.均等割が課税されない人
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+加算額168,000円
なお、扶養親族がいない場合は280,000円以下の人
○納税の方法
個人町(県)民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つがあり、そのいずれかにより納付することができます。(また、それらの併用による併用徴収で納めていただく場合もあります。)
- 普通徴収
普通徴収とは、営業や農業等の事業所得者が主な対象者となり、納税者自身で納付していただくことです。対象者については、第1期目納付月の毎年6月に税額決定通知書によって役場から納税者に通知され、毎年6月、8月、10月、翌年1月の計4回の納期に分けて納付していたただきます。 - 特別徴収
特別徴収とは、給与支払者が従業員の町(県)民税を毎月の給与より天引きし、取りまとめて納付していただくことです。対象者については、特別徴収税額の決定通知書を役場から給与支払者を通じて通知され、毎年6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなります。
(注意:退職された方や再就職された方については届け出が必要となります。) - 公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収とは、日本年金機構などの年金保険者が年金受給者の公的年金(高齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から天引きして納付していただくことです。対象者は、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日において公的年金を受給されている65歳以上の方です。ただし、以下の場合は対象外となります。
- 当該年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日以後町外に住所を移された場合
- 当該年度分の公的年金の年額が18万円未満の場合
- 町が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える場合
- 特別徴収をしようとする年金の支払額から、所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、公的年金からの特別徴収税額に満たない場合
- (※遺族年金、障害者年金は課税の対象とならないことから特別徴収されません)
公的年金からの特別徴収方法は、徴収始期により以下2通りがあります。
- 特別徴収が始まる年度は、年度前半において年税額の4分の1ずつを6月、8月の2回の納期に分けて普通徴収で納めていただき、年度後半において年税額の6分の1ずつを10月、12月、2月の年金特別徴収により納めていただきます。
- 通常の年度(年金からの特別徴収が継続される年度)は、4月、6月、8月仮徴収として、前年度の2月の税額と同じ税額を年金特別徴収により納めていただき、10月、12月、2月は本徴収として、年税額から既納税額を差し引いた税額を年金特別徴収で納めていただきます。
公的年金の特別徴収が中止される場合は以下の4通りで、残りの税額は普通徴収で納めていただくことになります。
- 年金からの特別徴収税額が変更となった場合
- 町外に転出された場合
- 公的年金等の支給が停止された場合
- 公的年金受給権に担保設定された場合
- 併用徴収
個人町県民税を普通徴収と特別徴収、普通徴収と年金特別徴収というように、その両方で納めていただくことを併用徴収といいます。以下がその具体例です。- 給与所得者が、給与以外の所得がある場合に、給与所得にかかる個人町県民税を特別徴収で、給与以外の所得(不動産所得、農業所得、一時所得など)にかかる個人町県民税を普通徴収で納めていただく場合
- 年金特別徴収が開始された方で、その年度分の公的年金等に係る所得に対する個人町県民税を、年度前半においてその半分を普通徴収で、年度後半において残り半分を年金特別徴収により納めていただく場合。
○外国人の方の住民税について
1.住民税の特別徴収の徹底について
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、「特別徴収義務者」として、外国人を含む全ての従業員の住民税を特別徴収することが法律で義務付けられております。
また、1月1日に住民票が東串良町にある外国人技能実習生等は、帰国されても、前年の所得により新年度の住民税が課税されます。納め忘れがないよう、事業者の方から一括徴収による納付方法をご説明していただき、納税しないまま帰国することのないようお願いします。
特別徴収する外国人技能実習生等が帰国する場合
- 6月から12月までに帰国する場合、現年度分の未徴収の税額を最終の給与から一括徴収してください。
- 1月から5月までに帰国する場合、現年度分の未徴収の税額を最終の給与から一括徴収してください。6月に決定する新年度分の税額(※)は、法人又は個人を問わず納税管理人を申告(別紙)し、最終の給与から一括徴収し管理してください。
(※)新年度分の税額は、納税管理人の申告時に提出いただく「前年分の給与支払報告書」をもって試算いたします。
納税管理人申告書 |
納税管理人の申告を行う際にご利用ください。 2枚目に書き方の例を載せております。 |
2.租税条約について
租税条約を締結している国からの外国人技能実習生等で、一定の条件を満たしている場合、税務署に届け出た「租税条約に関する届出書」の写しを、毎年3月15日までに役場税務課へ届け出ることで、住民税の課税が免除されます。
給与支払報告書の提出に際し、必ず、摘要欄に「日●租税条約第●条該当」と赤で記載してください。
○町県民税に関係する様式
町県民税に関する申請書等は、役場税務課窓口にて準備してあります。また、下記からもダウンロードできますので、ご利用ください。
町県民税(特別徴収分)の届出様式 その他様式
切替届出依頼書 |
従業員(納税義務者)がご自分で納付している個人町県民税について、毎月の給与から差し引く特別徴収に切り替える場合に提出してください。 後日、給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定(変更)通知書をお送りします。行数が足りない場合、A4の用紙に印刷の上、使用してください。 |
給与所得者異動届 |
給与所得者が、転勤・退職・休職・死亡・長期欠勤・会社解散などの理由により給与の支払を受けなくなった場合に、必要事項を記入のうえ、給与支払者よりその異動を届け出てください。 |
指定通知書 |
九州管内(沖縄県は除く。)以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合、利用されるゆうちょ銀行・郵便局名を記載のうえ、ゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。 |
所在地・名称変更届出書 |
特別徴収義務者の所在地・名称等が変更になった場合に提出してください。 |
給与支払報告書(総括表) |
R6年度分 |
給与支払報告書(個人別明細書) |
R6年度分 |
給与支払報告書(その他) |
R6年度 普通徴収申請書・徴収区分表 |
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