公開日 2018年02月06日
更新日 2026年06月25日
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
都市計画税
東串良町には都市計画税はありません。
都市計画税は市街化区域を持つ自治体で課税される目的税ですが、東串良町には市街化区域がないため課税されていません。
課税の対象となる固定資産の種類
土地
・宅地、田、畑、山林、雑種地(これらを「地目」といいます)など
※課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況地目です。
家屋
・住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置などの建物
※課税の対象となる「家屋」とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができ、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている建物をいいます。また、「家屋」と認められる建物であれば、登記の有無にかかわりなく課税の対象となります。
償却資産
・土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(事業用の機械、器具備品、構築物、船舶、車両運搬具など)
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税の納期限
東串良町では、固定資産税の納税通知書を毎年ゴールデンウィーク明けに郵送し、5月中旬にお届けしています。
固定資産税の納期限は次のとおりです。なお、納期限が休日・祝日に当たる場合は翌日が納期限になります。
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税目 |
納期限 |
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固定資産税 |
第1期:令和8年6月1日(月) |
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第2期:令和8年7月31日(金) |
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第3期:令和8年11月30日(月) |
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第4期:令和8年12月25日(金) |
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