公開日 2018年02月06日
更新日 2018年03月16日
○ 固定資産税とは
- 土地、家屋、償却資産を所有している方がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。償却資産とは、工場などで使用される機械や事務所の備品等を指します。
○ 納税義務者
- 毎年1月1日現在において、土地、家屋、償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。
○ 税 額
- 固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価標準」に基づいて行われ、町長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。この価格は原則として3年間据え置かれ、3年ごとに見直しを行います。これを評価替えといいます。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき毎年評価し、
価格を決定します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります
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税務課
TEL:0994-63-3109