公開日 2018年03月13日
更新日 2018年03月16日
奉仕作業ごみと火災ごみ
ボランティアで行う清掃ごみや一般住宅の火災ごみは、清掃センターへ直接持ち込めます。
ごみ処理の搬入料金が免除されますので、 持ち込みの2日前までに役場住民課で手続きをしてください。
持ち込み当日は申請書類などを、清掃センター受付へ提示してください。
自分で持ち込めない場合、許可業者へ収集運搬を依頼してください。
(許可業者は こちらをご参照ください。)
● 奉仕作業ごみ
- 地域や学校PTAなどの団体で行う大量の清掃ごみを対象としています。
- 個人で行われる少量のボランティアごみは、家庭ごみと一緒に収集所に出して下さい。
- (資源化が困難ですので、つぶれた缶や錆びた缶は「不燃ごみ」、汚れたペットボトルは「可燃ごみ」に分別ください。)
● 火災ごみ
- 火災などの災害ごみのうち、焼けた部分と家屋内の家財道具を持ち込めます。
- 清掃センターの受け入れ基準
- 木材(柱・丸太・角材)の部分は、長さ2m・直径15cm・1辺が15cm以下に切断すること。
- 板材等は、長さ2m・幅1m・厚さ5cm以下に切断すること。
- ただし、次のものは搬入できません。(産業廃棄物処分許可業者へ)
- 家の基礎部分、周りのブロック塀、石塀
- 焼けてない垣根、庭木
- 土砂、瓦、スレート
この記事に関するお問い合わせ
住民課
TEL:0994-63-3102