ごみの出し方:奉仕作業ごみと火災ごみ

公開日 2018年03月13日

更新日 2018年03月16日

奉仕作業ごみと火災ごみ

ボランティアで行う清掃ごみや一般住宅の火災ごみは、清掃センターへ直接持ち込めます。
ごみ処理の搬入料金が免除されますので、 持ち込みの2日前までに役場住民課で手続きをしてください。
持ち込み当日は申請書類などを、清掃センター受付へ提示してください。
自分で持ち込めない場合、許可業者へ収集運搬を依頼してください。
(許可業者は こちらをご参照ください。)

必要なもの

● 奉仕作業ごみ

  • 地域や学校PTAなどの団体で行う大量の清掃ごみを対象としています。
  • 個人で行われる少量のボランティアごみは、家庭ごみと一緒に収集所に出して下さい。
  • (資源化が困難ですので、つぶれた缶や錆びた缶は「不燃ごみ」、汚れたペットボトルは「可燃ごみ」に分別ください。)
  • ごみ拾い

● 火災ごみ

  • 火災などの災害ごみのうち、焼けた部分家屋内の家財道具を持ち込めます。
  • 清掃センターの受け入れ基準
    1.  木材(柱・丸太・角材)の部分は、長さ2m・直径15cm・1辺が15cm以下に切断すること。
    2.  板材等は、長さ2m・幅1m・厚さ5cm以下に切断すること。
  • ただし、次のものは搬入できません。(産業廃棄物処分許可業者へ)
    1.  家の基礎部分、周りのブロック塀、石塀
    2.  焼けてない垣根、庭木
    3.  土砂、瓦、スレート

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この記事に関するお問い合わせ

住民課
TEL:0994-63-3102
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