公開日 2018年03月13日
更新日 2018年03月16日
不法投棄・屋外焼却
● 不法投棄や屋外焼却は、犯罪です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
- 2 何人も、法律で定める場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 第25条 いずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 町内においても、家庭ごみを不法投棄したことで、検挙され罰金刑を受けた事例が発生しています。
● 自動販売機には必ず回収ボックスを設置してください。
販売機付近の不法投棄が多いです。販売者の責任で、清掃やボックスの回収を行い、環境美化に努めてください。
- 東串良町空き缶等ポイ捨て防止条例
- 第5条 事業者は、義務によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに環境美化促進の啓発に努めなければならない。
- 3 容器入りの飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器の散乱防止について消費者への啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等の回収容器を設置しこれを適正に維持管理しなければならない。
- 4 たばこ販売小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について消費者に対する啓発を行わなければならない。
- 第6条 村長は、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が前条3項の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理するよう勧告書により勧告することができる。
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住民課
TEL:0994-63-3102