生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付開始について

公開日 2019年01月31日

更新日 2024年11月06日

生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)について

 中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。さらに、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足かせとなっています。
 また、今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るため、この法律が施行され、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援します。
 この法律では、中小企業者の生産性向上に資する設備投資の促進を図ることとして、先端設備の導入促進に係る国の導入促進指針の策定、市町村の「導入促進基本計画」の策定、同計画に基づく中小企業者による「先端設備等導入計画」の策定などについて規定しています。

                                                        生産性向上特別措置法

 

 

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

支援内容

   ・先端設備などの償却試算に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロとなります。

   ・国の一部補助金について、優先採択の対象となります。

   ・信用保証協会の信用保証において、追加保証や保証枠の拡充を受けることができます。

東串良町の「導入促進基本計画」について

国の導入促進指針に基づき、町の導入促進基本計画を策定しました。

 ・導入促進基本計画[PDF:72KB]

中小企業が策定する「先端設備等導入計画」の主な要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、労働生産性が年率3%以上向上すること
(直近の事業年度末)
○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)

 

労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

 
 

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
※生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することについては、工業会証明書が必要。

計画内容

○国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するもの
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

※認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)についてはコチラ。

<注意>
先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

税制支援:固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、償却資産に係る固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

中小企業等(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、町計画に合致)を受けた者

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

*旧モデル比で年平均1%以上向上することを確認する際には、工業会証明書を添付することにより、該当資産であることを確認

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・器具及び設備(30万円以上/6年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
*家屋と一体となって効用を果たすものを除く

特例措置

償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

 

固定資産税特例のスキーム図

固定資産税特例スキーム

 

金融支援:国の補助金について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、下記の補助金において優先採択、補助率の引上げ等の優遇措置を活用することができます。

補助金名

概要

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援

サポイン補助金

中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援

IT導入補助金

中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援

※詳細につきましては中小企業庁ホームページをご覧ください。

「先端設備等導入計画」の認定申請にあたっての必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:16KB] 記載例[PDF:192KB]
  • 先端設備等導入計画[DOCX:20KB]
  • 認定支援機関確認書[DOCX:26KB]
    ※認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)発行のもの
  • 工業会証明書 ※取得については、コチラ

工業会証明書の取得が先端設備等導入計画の提出より遅れる場合

先端設備等導入計画の認定後に計画の変更が生じた場合

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25KB]
  • 変更後の先端設備等に係る誓約書[DOCX:23KB]

生産性向上特別措置法の関連リンク

この記事に関するお問い合わせ

企画課
TEL:0994-63-3122

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