公開日 2019年05月09日
更新日 2024年01月26日
被保険者が出産したとき、世帯主に50万円(ただし産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は48万8,000円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
社会保険や共済組合の資格喪失後半年以内に出産する場合、もともと加入していた社会保険等から支給される場合がありますので、事前に加入していた社会保険等にご確認ください。
社会保険等の出産育児一時金の受給資格がある等、他の健康保険等から出産育児一時金の支給を受けられる場合は本町国民健康保険からは支給を受けることができませんのでご注意ください。
出産育児一時金は、原則として健康保険から医療機関に直接支払われるため申請は不要ですが、下記に該当する場合は申請が必要です。
<申請が必要なとき>
1.海外で出産したとき
2.直接支払制度※を利用しなかったとき
3.直接支払制度を利用し、かつ、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
※直接支払制度とは、健康保険が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくてすみます。
◎申請に必要なもの
●被保険者証
●世帯主の印鑑(シャチハタ等のゴム印は不可)
●口座情報がわかるもの
●出産証明(外国語で記入されている場合は翻訳したものも必要)
●直接支払制度を利用していないことがわかるもの、出産費用領収書など
●直接支払制度を利用していることがわかるもの、出産費用明細書など
◎申請場所
東串良町役場福祉課国保保健衛生係の窓口
◎申請期間
出産日の翌日から2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。