国民健康保険について

公開日 2019年05月24日

更新日 2019年05月24日

国保のしくみ

健康保険は、加入者が普段から出し合っておいた保険料などで、思いがけない病気やけがをした時の医療費の負担を軽くするための助け合いの制度です。
お勤め先の健康保険(社会保険・船員保険・共済組合など)に加入している方と、その扶養家族及び生活保護を受けている方以外は、職業や年齢を問わず、すべて国民健康保険に加入することになります。
加入は世帯ごとに行い、世帯主が届け出をしなければなりません。加入の手続きが遅れますと、未届期間に応じて最高3年さかのぼって国保税を納めていただくことになりますので、手続きは必ず14日以内にお願いします。

後期高齢者医療制度の対象となる皆さんへ

平成20年4月以降、75歳以上(一定の障害があり、認定を受けた人の場合は65歳以上)の人は、東串良町の国民健康保険の被保険者としての資格を喪失し、鹿児島県内全ての市町村が加入し「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
対象となる人の被保険者証の有効期限は、後期高齢者医療制度に移行するまでとなります。後期高齢者医療制度移行後は、広域連合が交付する被保険者証をご使用ください。

加入の届出はお早めに

東串良町の国民健康保険に加入する場合は、下記の必要なものをご持参のうえ、14日以内に役場 福祉課 国保保健衛生係(東串良町役場1階)に届出をお願いします。

こんなときは届出を 必要なもの
・東串良町に転入したとき ・転出証明書
・印鑑(認印は可)
・健康保険の任意継続期間が終了したとき ・任意継続の資格を喪失をしたことが確認できる証明書
・印鑑(認印は可)
※任意継続の資格喪失日以降しか加入の手続きはできません。
・生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
・印鑑(認印は可)
・子どもが生まれたとき ・母子手帳
・印鑑(認印は可)
※「出産育児一時金の申請手続き」が必要な場合もございます。

国民健康保険被保険者資格に係る届出書[PDF:92KB] 

資格等取得(喪失)連絡票[PDF:55KB]

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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