東串良町地域支援事業実施要綱の一部改正について

公開日 2019年09月25日

更新日 2019年09月25日

今回、地域支援事業実施要綱の一部改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスの単位数・利用料金等が改正されます。(令和元年10月から適用)

1 訪問型サービスに係る介護予防訪問介護費

サービス区分

単位数

利用料金

算定要件

訪問型サービスⅠ

1,172単位

1割負担1,172円(2割負担2,344円、3割負担3,516円)

介護予防サービス・支援計画において週に1回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。

訪問型サービスⅡ

2,342単位

1割負担2,342円(2割負担4,684円、3割負担7,026円)

介護予防サービス・支援計画において週に2回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。

訪問型サービスⅢ

3,715単位

1割負担3,715円(2割負担7,430円、3割負担11,145円)

介護予防サービス・支援計画において週に3回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。

 2 通所型サービスに係る介護予防通所介護費

サービス区分

単位数

利用料金

算定要件

通所型サービスⅠ

1,655単位

1割負担1,655円(2割負担3,310円、3割負担4,965円)

介護予防サービス・支援計画において週に1回程度の国の基準による通所型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。

通所型サービスⅡ

3,393単位

1割負担3,393円(2割負担6,786円、3割負担10,179円)

介護予防サービス・支援計画において週に2回程度の国の基準による通所型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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