公開日 2019年09月25日
更新日 2019年09月25日
今回、地域支援事業実施要綱の一部改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスの単位数・利用料金等が改正されます。(令和元年10月から適用)
1 訪問型サービスに係る介護予防訪問介護費
サービス区分 |
単位数 |
利用料金 |
算定要件 |
訪問型サービスⅠ |
1,172単位 |
1割負担1,172円(2割負担2,344円、3割負担3,516円) |
介護予防サービス・支援計画において週に1回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。 |
訪問型サービスⅡ |
2,342単位 |
1割負担2,342円(2割負担4,684円、3割負担7,026円) |
介護予防サービス・支援計画において週に2回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。 |
訪問型サービスⅢ |
3,715単位 |
1割負担3,715円(2割負担7,430円、3割負担11,145円) |
介護予防サービス・支援計画において週に3回程度の国の基準による訪問型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。 |
2 通所型サービスに係る介護予防通所介護費
サービス区分 |
単位数 |
利用料金 |
算定要件 |
通所型サービスⅠ |
1,655単位 |
1割負担1,655円(2割負担3,310円、3割負担4,965円) |
介護予防サービス・支援計画において週に1回程度の国の基準による通所型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。 |
通所型サービスⅡ |
3,393単位 |
1割負担3,393円(2割負担6,786円、3割負担10,179円) |
介護予防サービス・支援計画において週に2回程度の国の基準による通所型サービスが必要とされた者に対しサービス提供した場合の1月あたりの所定単位数。 |