公開日 2020年02月18日
更新日 2020年02月20日
〇 選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。選挙人名簿には、定時登録と選挙時登録の2種類があります。
〇 選挙人名簿登録要件
<定時登録>
・基準日等:毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、登録要件に該当する者を登録します
・年齢要件:基準日現在、年齢満18歳以上の日本国民
・住所要件:住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の
住民基本台帳に登録されている者
<選挙時登録>
・基準日等:選挙が実施される際に、一定の基準日を設けます ※通常、公(告)示日の前日が基準日となります
・年齢要件:投票日現在で、年齢満18歳以上の日本国民
・住所要件:定時登録と同様
〇 選挙人名簿の抹消とは
選挙人名簿に登録されている人が下記事項に該当する場合、選挙人名簿から抹消されます。
1.死亡または日本国籍を喪失した時
2.転出日から4ヶ月経過した時
3.登録後に、登録されるべき者でなかったことを知った時
この記事に関するお問い合わせ
総務課
TEL:0994-63-3131