公開日 2020年04月28日
更新日 2020年05月11日
〇 東串良町特別定額給付金について
令和2年4月20日,「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され,感染拡大防止に留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため,特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
〇 施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において,「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下,生活の維持に必要な場合を除き,外出を自粛し,人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち,人々が連帯して一致団結し,見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され,このため,感染拡大防止に留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うもの。
〇 給付対象者及び受給権者
・給付対象者は,基準日(令和2年4月27日)において,住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は,その者の属する世帯の世帯主 (原則として、世帯主が申請者となり世帯主口座へ振り込み)
〇 給付額
※ 令和2年4月20日現在
給付対象者1人につき10万円
〇 給付金の申請及び給付の方法
※ 発送する申請書類等は鋭意準備中で令和2年5月10日頃に世帯主へお届けする予定。
感染拡大防止の観点から,給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし,給付は,原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※ なお,東串良町では地域性等を考慮し,ドライブスルー式受付窓口を開設します。(1)・(2)の方法により申請が難しい方はご利用ください。
⑴ 郵送申請方式
⑵ オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルサイトこちら
給付(口座振り込み)は申請からおよそ2週間を目安としますが、前後することをご了承ください。振込後、振込完了通知書を郵送する予定です。
- 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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