公開日 2020年05月13日
更新日 2022年02月01日
東串良町農業委員会では農業経営基盤促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、規定に基づき、定めようとする農用地利用集積計画案等の公示を6ヶ月間行います。
現在行われている公示はありません。
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会
TEL:0994-63-3129
公開日 2020年05月13日
更新日 2022年02月01日
東串良町農業委員会では農業経営基盤促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、規定に基づき、定めようとする農用地利用集積計画案等の公示を6ヶ月間行います。
現在行われている公示はありません。