罹災証明書の発行について

公開日 2020年05月15日

更新日 2020年05月15日

町は、地震や風水害等の自然災害によって、お住いの住家等が被害にあわれた方を対象に罹災証明書を発行します。

 

1.罹災証明書とは

地震や風水害等の自然災害により被災した住家の被害について東串良町が被害認定調査を行い、確認した被害程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊等)について、町長が交付する証明書です。

罹災証明書は、被災者が各種支援制度(生活再建支援金・義援金・税の減免等)の適用を受けるに当たって必要となります。

※ 火災による罹災証明書については、大隅肝属消防組合にて発行します。

 

2.対象者

・災害発生時に東串良町内に居住(持家か賃貸かは問わず)し、住家に被害が発生した世帯

・災害発生時に東串良町内において住家を所有している方

 

3.住家とは

住 家:現実に居住のため使用している建築物

非住家:住家以外の建築物(倉庫、カーポートなど)又は動産(テレビ、エアコンなど)

※ 罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。非住家に対しては「被災届出受理証」を発行します。

 

4.申請方法

以下のものをご記入・ご持参のうえ総務課窓口へご提出ください。

住家の場合、申請後、町職員による被害認定調査を実施し、その後、罹災証明書を発行します。

 

(1)住家の証明書が必要な方

※ 罹災証明書交付申請書等は、以下よりダウンロードができます。

〇 罹災証明書交付申請書【罹災証明書交付申請書[DOCX:16KB]

〇 委任状(本人以外の代理人が申請書を提出する場合のみ)【委任状[DOCX:16KB]

〇 本人が確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)

〇 被害の状況が分かる写真等

 

(2)非住家の証明書が必要な方

※ 被災届兼被災届出受理証交付申請書等は、以下よりダウンロードができます。

※ 罹災証明書は原則、非住家に対しては交付されません。

非住家に対しては「被災届出受理証」を発行します。

〇 被災届兼被災届出受理証交付申請書【被災届兼被災届出受理証交付申請書[DOCX:16KB]

〇 委任状(本人以外の代理人が申請書を提出する場合のみ)【委任状[DOCX:16KB]

〇 本人が確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)

〇 被害の状況が分かる写真等

 

5.手数料

発行の手数料は、1件につき200円です。

 

お問い合わせ先

東串良町役場 総務課 0994-63-3131(内線:119)

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:0994-63-3131
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