公開日 2020年07月01日
更新日 2020年07月01日
投票済み証明書は、ほかの市区町村においては発行している場合があります。
しかし、本町選挙管理委員会においては、すべての選挙において投票済み証明書を発行しておりません。
理由は次のとおりです。
・公職選挙法に規定がないため。
・投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受ける
ことがあってはならないため。
・利益誘導や買収などに利用されるおそれがあるため。
・投票済み証明書を発行することの是非について、賛否両論があり、過去の総務省の調査において半数以上の
市区町村で発行していないこと。
・商店街等で割引などのサービスを行っているところであるが、選挙啓発運動と営利活動は分けて行う必要が
あるため。
・広い意味での投票の秘密に触れるとの見解を持っているため。
公職選挙法第1条には「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、
もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とあります。御理解くださいますようお願いいたします。
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