公開日 2020年09月04日
更新日 2024年03月14日
農地を農地以外に転用する場合は、農地法4条あるいは5条の転用申請書を提出し、農業委員会を経由して
県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
〇農地法第4条による転用の申請・・自身の農地を農地以外の宅地などに転用する場合
〇農地法第5条による転用の申請・・他者の農地を農地以外の宅地などに転用する場合
農地を無断で転用した場合には、農地の復元が命じられます。また、これに違反した場合には罰金や懲役刑などの
罰則が定められてあります。
〈転用申請に必要な書類〉
〇農地転用許可申請書
〇登記事項証明書
〇位置図、住宅地図、建物配置図等の図面
〇転用のための資力、信用を証する書面(預金残高証明書、融資証明証等)
※その他、申請目的により様々な添付書類があります。
〈様式〉
補足
・転用予定農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内の場合は、転用許可申請前に農用地区域から除外する手続き が必要となりますので、農地課でご確認ください。
・農地の場所により転用ができない場合があり、また、面積等に関しても規制等がありますので、事前にご相談ください。
・農地を転用した場合、転用後1ヶ月以内に地目変更義務があります。
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会
TEL:0994-63-3129
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