公開日 2021年07月01日
更新日 2024年12月20日
〇国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療の支払いなど国民健康保険事業に要する費用に充てるために課税される税金で、加入している一人ひとりが納税義務者となるわけではなく、加入している方(被保険者)の属する世帯の世帯主が納税義務者となります。
したがって、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合には、世帯主に課税されますので、納税通知書は世帯主宛に送付されます。この世帯主を擬制世帯主といいます。
〇なぜ改正するのか
本町の国民健康保険は、現在、鹿児島県が財政の主体となって運営を行い、町は運営に必要な「事業費納付金」を県に納付する仕組みとなっています。
令和3年度から、新型コロナの影響による受診控え等により、この「事業費納付金」が減少したことに伴い決算余剰金が生じましたので、その余剰金の一部を「国民健康保険基金」に積み立てを行っています。
本町では、この積み立てた基金の一部を活用して、国保加入者皆様の負担を軽減するため、国民健康保険税の税率・税額の見直しを行ったものです。
〇国民健康保険税の税率
令和5年度より国民健康保険税の税率及び課税限度額を改正しました。
国民健康保険税の税率等は以下のとおりとなります。
区分 |
所得割率 (改正前比較) |
均等割額 (改正前比較) |
平等割額 (改正前比較) |
課税限度額 (改正前比較) |
医療分 |
8.2% (据え置き) |
28,000円 (▲5,000円) |
26,000円 (▲8,000円) |
650,000円 (据え置き) |
支援金分 |
3.0% (+0.3%増) |
10,000円 (▲1,500円) |
9,600円 (▲1,900円) |
240,000円 (+20,000円) |
介護分 |
2.3% (据え置き) |
10,500円 (▲2,000円) |
9,000円 (▲3,000円) |
170,000円 (据え置き) |
※医療分とは、加入者の医療費に充てる分です。
※支援金分とは、後期高齢者支援金(後期高齢者医療制度の医療費に充てる拠出金の財源分)です。
※介護分とは、40歳以上65歳未満が対象となり、介護保険費用に充てる納付金の財源分です。
国民健康保険税の税率は、次のとおり構成されます。
区分 |
算定の方法 |
所得割率 |
被保険者全員の前年中の所得に税率をかけて税額を算定します。 |
均等割額 |
被保険者の人数に応じて算定します。 |
平等割額 |
世帯ごとに算定し、被保険者が何人いてもかわりません。 |
※算定された国民健康保険税の年税額が、課税限度額を超えた場合は、課税限度額になります。
〇国民健康保険加入世帯のモデルケース試算
4つのモデルケースをお示しします。
項目 |
ケース1 |
ケース2 |
ケース3 |
ケース4 |
加入世帯の構成 |
高齢者1人世帯 |
単身世帯 |
高齢者2人世帯 |
4人世帯 |
うち介護分 該当加入者 |
0人 |
1人 |
0人 |
2人 |
うち7歳 未満加入者 |
0人 |
0人 |
0人 |
2人 |
世帯総収入 |
年金153万円 以下 |
給与98万円 以下 |
年金250万円 |
給与400万円 |
改正前税額 |
27,000円 |
34,500円 |
155,600円 |
479,500円 |
改正後税額 |
22,000円 |
27,900円 |
146,200円 |
456,100円 |
比較 |
▲5,000円 |
▲6,600円 |
▲9,400円 |
▲23,400円 |
詳しい計算方法については、下記資料をご覧ください。
〇徴収方法の納期について
年間の国民健康保険税の納期は、次のとおりとなります。
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
4月 |
|
第1期・・・仮徴収 |
5月 |
|
|
6月 |
|
第2期 |
7月 |
第1期・・・本賦課 |
|
8月 |
第2期 |
第3期 |
9月 |
第3期 |
|
10月 |
第4期 |
第4期・・・本徴収 |
11月 |
第5期 |
|
12月 |
第6期 |
第5期 |
1月 |
第7期 |
|
2月 |
第8期 |
第6期 |
3月 |
|
|
- 普通徴収は、口座振替または納付書により東串良町役場会計室もしくは金融機関(鹿児島相互信用金庫、鹿児島銀行、鹿児島興業信用組合、鹿児島きもつき農協、九州管内のゆうちょ銀行・郵便局(ただし、沖縄県は除く))、コンビニエンスストアの窓口で納付できます。
また、平成27年度から仮賦課がなくなり、7月の本賦課から翌年2月までの計8回の納付になりました。
- 特別徴収は、受給している年金からの天引きで、4月から翌年2月までの計6回の納付です。
特別徴収は、次の全てにあてはまる方が対象です。
・世帯主が、被保険者であり、世帯内の被保険者全員が65歳~74歳。
・世帯主が、年額18万円以上の年金を受給している。
・国民健康保険税と介護保険料の合算額が、受給している年金額の半分を超えない。
また、次の場合、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。
・国民健康保険税が減額更正された場合。
・世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する場合。
※国民健康保険税の年税額は、毎年7月に確定するため、第1期の時点で本賦課の通知をします。
・特別徴収の第3期までは、前年度の国民健康保険税年税額の6分の1の額を仮算定し、仮徴収として年金額から天引きします。
〇低所得者世帯に対する減額賦課について
国民健康保険税の納税義務者及び世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定以下の場合には、その納税義務者に対して賦課する均等割額及び平等割額を減額した後、賦課するものです。
軽減区分及び所得の基準額は次のとおりです。
軽減区分 |
所得の基準額 |
7割軽減世帯 |
43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
5割軽減世帯 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
2割軽減世帯 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 |
※1 給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方
給与所得者数が世帯に2人以上いる場合は、合計数から1引いた数×10万となります。
〇未就学児に係る保険税の軽減について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の児童)の属する世帯は、未就学児に係る均等割額の5割が軽減されます。
ただし、低所得者世帯への軽減(7割、5割、2割軽減)の対象となる世帯は、軽減後の未就学児に係る均等割額からさらに5割が軽減されます。
※軽減を受けるための申請手続きについては、不要です。
〇産前産後期間の保険税軽減制度について
令和6年1月から、国民健康保険に加入されている方が出産される場合、出産前後期間の国民健康保険税が一部軽減されます。
1 対象者
令和5年11月以降に出産した、または出産予定のある国民健康保険加入者の方が対象です。(妊娠85日以上の出産が対象となり、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
2 軽減期間・内容
出産する方の保険税の所得割額と均等割額が、出産(予定)月の前月から4か月相当分(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月相当分)減額となります。保険税の減額は、令和6年1月相当分から開始されます。
※詳細につきましては、別紙産前産後保険料免除リーフレット[PDF:113KB]をご覧ください。
3 手続きに必要なもの
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・妊娠届出書や母子手帳など、出産される方と出産予定日が分かる書類
(注)出産予定の6か月前から届出ができます。
4 届出先
東串良町役場 福祉課 国保保健衛生係 TEL0994-63-3103
5 お問合せ先
東串良町役場 税務課 税務係 TEL:0994-63-3109
〇倒産や解雇による離職者に関する軽減について
平成22年4月より開始された制度で、倒産解雇等の事業主都合により離職した方や、雇用期間満了などにより離職した方の国民健康保険税を軽減するものです。
【対象者】
平成21年3月31日以降に失業し、求職者給付等(失業等給付)を受けている方で「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、次のいずれかに該当する方。
・特定受給資格者・・・「11」「12」「21」「22」「31」「32」 ⇒ 倒産・解雇による離職
・特定理由離職者・・・「23」「33」「34」 ⇒ 雇い止めなどによる離職
※「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象になりません。
【軽減額】
国民健康保険税の年税額算定にあたり、前年中の所得金額のうち給与所得を30/100とみなし軽減判定します。
【申請について】
軽減適用される期間は、離職の翌日から翌年度までです。(最長2年間)
国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、軽減期間内に軽減対象者が会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
離職日 |
適用期間 |
令和3年3月31日~令和4年3月30日 |
離職日の翌日~令和4年3月末 |
令和4年3月31日~令和5年3月30日 |
離職日の翌日~令和5年3月末 |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 |
離職日の翌日~令和6年3月末 |
〇災害等や失業による税の減免措置について
災害で家屋等に大きな損害を受けた場合や、失業・事業廃止又は疾病で国民健康保険税を納めることができなくなってしまったときに、減免するものです。
【災害を受けた場合】
被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が1,000万円以下の世帯で、震災、風水害、火災等の災害により、住宅にその残存価格の3割以上の損害を受けた場合、それぞれ該当欄に掲げる割合を乗じた額の範囲内で減免するものです。災害を受けた日以降30日以内に申請してください。
本年度の合計所得金額等の見積額前年度中の合計所得金額 |
軽減又は減免の割合 |
|
3割を超え5割以下の場合 |
3割以下の場合 |
|
100万円以下 |
2分の1 |
全部 |
100万円を超え200万円以下の場合 |
4分の1 |
2分の1 |
200万円を超え300万円以下の場合 |
8分の1 |
4分の1 |
【減免期間】
災害の場合、災害発生後、1年以内です。
失業等の場合、申請から申請の属する年度の最終納期限までです。
【申請について】
納期限7日前までに次のものを持参のうえ、役場税務課までお越しください。
・り災証明書等(災害の場合)
・診断書等(疾病による失業の場合)
・雇用保険受給資格者証(失業の場合)
・本年度の合計所得金額等の見積を証明できるもの
【減免期間】
次の該当するときは、減免を取消し、減免により逃れた国民健康保険税を徴収します。
・資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認められる場合。
・偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合。
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは東串良町役場 税務課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード