空き家バンク登録制度

公開日 2022年07月15日

更新日 2024年12月27日

東串良町にある空き家を有効活用するため、町外の移住希望者に対し、町がホームページ上で空き家情報を提供し、移住・定住を促進することで、地域の活性化を図ろうとするものです。

東串良町に住んでみたい方、また空き家をお持ちの方で貸したい・借りたいとお考えの方は空き家バンクをご利用ください。

 

移住希望者(空き家バンクを借りたい方、買いたい方)

東串良町に住んでみたい方で空き家バンクの利用を希望される方は、利用登録申請が必要となります。

利用登録様式[ZIP:137KB]

 

空き家の所有者(空き家を貸したい方、売りたい方)

東串良町に空き家を所有している方で、町ホームページを活用して情報紹介を希望される方は登録申請が必要となります。

物件登録様式[ZIP:78KB]

 

現在空き家バンク登録物件について

 物件No.40 東串良町池之原2797 物件No.40[PDF:1.28MB]

 物件No.45 東串良町川西2909-1 物件No.45[PDF:727KB]

 物件No.47 東串良町池之原933-3 物件No.47[PDF:639KB]

 

【物件登録者および利用登録者の皆様へ】

空き家バンク登録物件及び利用登録の変更・抹消について

登録情報に変更があった場合は変更の届け出が必要です。

登録の抹消を希望される場合、売買契約成約により所有権その他の権利に異動があった場合等は、抹消の届け出が必要となります。

利用登録変更・抹消様式[ZIP:82.9KB]

物件登録変更・抹消様式[ZIP:108KB]

 

空き家バンク登録物件に関する補助制度について

空き家バンク制度を活用し、理想の住まいとして古民家を復活させてみてはいかがですか?

東串良町では、空き家を有効活用してくださる方をお待ちしています。

 

【東串良町空き家改修事業補助制度】

〇対象者:東串良町『空き家バンク』登録物件を購入・賃借し、改修工事を行う方(空き家バンク利用登録者)

     空き家の所有者で、改修工事を行う方(空き家バンク登録物件所有者)

〇補助金額:改修工事費用の2分の1(最大50万円)

      ※同一物件に対し、1回限り

東串良町空き家改修事業補助金交付要綱[PDF:513KB]

 

問い合わせ

東串良町役場企画課地域振興係 ☎0994‐63‐3122

関連ワード

この記事に関するお問い合わせ

企画課
TEL:0994-63-3122

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る