公開日 2023年10月05日
更新日 2024年10月25日
鹿児島県の最低賃金(地域別最低賃金)が令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されました。
この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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まちづくり推進課
TEL:0994633131
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