介護保険料について

公開日 2024年05月19日

更新日 2024年07月16日

介護保険料

概要

 介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

 介護保険料は、東串良町の65歳以上の人口と、介護保険サービス使用料により決定されており、3年ごとに見直しされています。(現在の介護保険料は令和6年度から令和8年度の3年間適用されます。)

65歳になる年度の介護保険料について

医療保険から外れて、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として保険料を納めます。

 【例】〈10月2日生まれの方の場合 〉

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月から9月分は年度末までの納期に分けて

加入している医療保険の保険料から納付します。

10月から翌年3月分は、年度末までの納期に

分けて、納付書にて納付します。

 

転入された方

転入した月から東串良町へ介護保険料を納付します。

転入時点では普通徴収(納付書で支払い)となります。年金受給額が年間18万円以上ある方は、以下のとおりです。

転入日 特別徴収開始時期
3月2日から10月1日 翌年4月から
10月2日から3月1日 翌年10月

 

保険料の納め方

特別徴収(年金が18万円以上の方)

年金から天引きされます。

年金が18万円以上の方でも、以下のような場合には一時的に納付書で納付することがあります。

・年度途中で65歳になったとき

・年度途中で他市区町村から転入したとき

・年度途中で保険料額や年金額が変更となったとき

・年金が一時差し止めになったとき

・年金を担保にし、借入を行っているとき

普通徴収(年金が18万円未満の方)

東串良町から発送される納付書で納付します。

納付方法は、以下のとおりです。

・東串良町役場会計室にて納付

・各金融機関にて納付

・各コンビニエンスストアにて納付

・口座振替

 納め忘れがないため、口座振替が便利です。

 希望する方は、通帳・印鑑をお持ちのうえ、東串良町役場または、各金融機関(※)窓口でお申し込みください。

(※)選択できる金融機関は以下のとおりです。

 ・鹿児島銀行 

 ・鹿児島相互信用金庫 

 ・鹿児島興業信用組合 

 ・鹿児島きもつき農業協同組合 

 ・ゆうちょ銀行

保険料の決定方法

介護保険料は、本人の所得状況や同じ世帯の人の住民税課税状況に応じて以下のとおり決まります。

段階 住民税課税状況 本人の所得・収入等 年間保険料額
本人 世帯
第1段階 生活保護受給者 22,920円
非課税 非課税 合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円以下
第2段階 非課税 非課税 合計所得金額 + 課税年金収入額が120万円以下 39,000円
第3段階 非課税 非課税 合計所得金額 + 課税年金収入額が120万円超 55,080円
第4段階 非課税 課税 合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円以下 72,360円
第5段階 非課税 課税 合計所得金額が80万円超 80,400円
第6段階 課税 合計所得金額が120万円未満 96,480円
第7段階 課税 合計所得金額が120万円以上210万円未満 104,520円
第8段階 課税 合計所得金額が210万円以上320万円未満 120,600円
第9段階 課税 合計所得金額が320万円以上420万円未満 136,680円
第10段階 課税 合計所得金額が420万円以上520万円未満 152,760円
第11段階 課税 合計所得金額が520万円以上620万円未満 168,840円
第12段階 課税 合計所得金額が620万円以上720万円未満 184,920円
第13段階 課税 合計所得金額が720万円以上

192,960円

※第1段階から第3段階は、公費による負担軽減が行われています。

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1〜5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、土地・建物の譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

課税年金収入額

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

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この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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