公開日 2024年07月02日
登記簿上の地目が農地(田・畑等)となっている場合、法務局で農地以外の地目に変更するためには農業委員会が発行する非農地証明書が求められます。
非農地証明書は、農業委員会が願書を受理した後、現地調査を行い、申請地が農地法に規定する「農地」に該当するか否かを判断し、農業委員会定例総会で可決された場合に発行されます。
なお、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域・農業生産力の高く集団性のある優良農地(第一種農地)については、今後とも農地として利用される見込みがあると認められるので、証明の対象とはなりません。
非農地の認定基準
①農地法の施工された日(昭和27年)よりも前から非農地であった土地
②自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認める土地
③耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって20年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への
復旧ができないと認められる土地
④転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けて
いるか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
⑤農業用施設に転用された土地
⑥その他農地転用許可を要しないで事案等で、転用行為が完了している土地
必要書類
① 非農地証明願(2部)
② 位置図及び附近の見取図
非農地証明を受けようとする土地の位置及び附近の状況を表示する図面
(方位及び縮尺区分を表示したものであって、非農地証明を受けようとする土地を中心に半径500メートル圏内の土地
利用状況を確認することができるもの)
③ 土地登記事項証明書
非農地証明を受けようとする土地の全部事項証明書
(原則として非農地証明願の提出前3ヶ月以内のものであり、現在の権利内容が反映されたもの)
④ 現況図
不動産登記法第17条地図(非農地証明を受けようとする土地及びその隣接地を表示した登記所備付けの写し)
又は、これに準ずる図面の写し
⑤ その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類
⑥ 手数料200円(発行時に支払う)
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