不妊治療費助成事業についてのお知らせ

公開日 2024年07月08日

更新日 2024年08月05日

 東串良町では、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む方々の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の有無にかかわらず、不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

 不妊治療費助成のお知らせ[PDF:450KB]

鹿児島県先進医療不妊治療費助成を受ける方へ(お願い)

 

 鹿児島県では、令和5年度から保険適用による生殖補助医療と先進医療(厚生労働省が告示している不妊治療関連の先進医療)を併用して受けた方を対象に先進医療不妊治療費助成事業を実施しています。

 鹿児島県先進医療不妊治療費助成を受けた場合は、県の助成費用を差し引いた額が助成対象となります。該当治療を受けた方は、まず県へ申請を行い、県からの助成が決定した後に町への申請をしてください。

 鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業について、詳細は鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

保険適用の治療を受ける方へ(お願い)

 保険適用の治療を受ける方は、治療開始前に限度額適用認定証の申請をお願いします。                      

 限度額認定証の申請先は、ご加入の公的医療保険者となります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

 高額療養費制度についての詳細厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

助成対象者

 次の要件をすべて満たしているご夫婦が対象となります。

 申請日において、夫婦の一方または両方が3か月以上の間、東串良町に住所を有していること。

 法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にあること。

 町税(保険料)や公共料金等の未納・滞納がないこと。

対象となる治療

 一般不妊治療(タイミング療法・人工授精など)

 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊手術)

 先進医療

 その他医師が必要と認めた不妊治療

助成額

 保険適用となる不妊治療に係る一部負担金(自己負担額)と保険適用とならない治療費の自己負担額について、1年度あたり20万円を上限に助成します。

 ※ただし、対象となる治療費から高額医療費・付加給付など加入している健康保険から給付している額を除いた自己負担額を助成します。

助成回数

 通算して5年間助成します。  

 他の市町村からすでに助成を受けている場合は、助成回数(通算5年の回数)に合算します。                                                                  

申請に必要なもの

 以下の書類等を福祉課国保保健衛生係までお持ちください。また、申請の際は、書類確認に時間を要しますので、十分時間に余裕をもってお越しください。

提出書類名                     すべての方            該当者のみ                 
1 不妊治療費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)             不妊治療費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:124KB]      〇  

2 不妊治療受診等証明書(様式第2号)

不妊治療受診等証明書(様式第2号)[PDF:87.7KB]

     〇  
3 治療に要した領収書及び診療明細書      〇  
4 夫婦であること及び住所の確認できる書類(住民票等) 4・5は、本町に住所登録している夫婦で、閲覧に同意をいただける場合は省略可。  
5 町税の滞納がないことが確認できる書類(納税証明書等)  
6 申請者の通帳の写し及び印鑑      〇  
7 住民票謄本及び全部事項証明書(戸籍謄本)   夫婦の一方が町外に住民登録がある方

8 事実婚関係申立書(様式第3号)及び夫婦それぞれの全部事項証明書(戸籍謄本)

事実婚関係に関する申立書(様式第3号)[PDF:42.4KB]

  事実婚関係にある方
9 治療者の保険証の写し   保険適用の治療をした方
10 高額療養費決定通知書等の給付額が確認できるもの   高額療養費または付加給付などご加入の健康保険から給付がある場合はご加入の健康保険へ請求後に申請してください。
11 先進不妊治療費助成事業承認決定通知書   該当治療を受けられた方は、県からの助成が決定した後に申請してください。

申請期限

 原則1回の治療終了ごとに、治療が終了した日から1年以内に申請してください。            

 ただし、一般不妊治療の場合は、複数回の治療をまとめて申請することができます。その場合は、初回の治療が終了した日から1年以内に申請してください。

 1回の治療とは受診1回ではなく、一連の治療開始から終了までを1回の治療とみなします。詳しくは主治医に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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