公開日 2024年07月22日
介護保険Q&A
Ⅰ.介護保険制度について
Q1 なぜ介護保険には、40歳以上の方が加入しないといけないのですか?
A 介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、設けられたものです。そこで、65歳以上の方と40歳以上65歳未満の医療保険加入者が加入することとなっています。
40歳以上を被保険者とするのは、概ね40歳ぐらいから老化に伴う初老期認知症や脳血管障害などにより、介護が必要な状態となる可能性が高くなることや、自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり、各世代がお互いに介護費用を負担するという制度の目的にかなっていることからです。
Q2 被保険者証はいつ発行されますか?
A 被保険者証は、65歳になられた誕生月に郵送します。また、65歳以上で転入された方は転入日に窓口にてお渡しします。40歳以上64歳以下の医療保険に加入しておられる方で、交付申請をされた方や認定を受けた方にも交付します。
認定を受けた方に交付する被保険者証には、要介護状態区分、認定年月日、認定の有効期間が記載されます。
要介護認定申請時や居宅サービス等を受ける時には、被保険者証を提示しなければなりません。また、被保険者の資格を喪失した場合は、被保険者証を返還してください。
Ⅱ.介護保険サービス給付の財源について
Q1 介護保険制度には多額の金額が発生していますが、財源は何なのでしょうか。
A サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。
一人ひとりの保険料が東串良町の介護保険を支えていますので、保険料の納付にご協力ください。
保険料(50%) |
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第1号被保険者(65歳以上)の保険料(23%) | 第2号被保険者(40~64歳)の保険料(27%) |
公費(50%) | ||
国の負担金(25%) | 鹿児島県の負担金(12.5%) | 東串良町の負担金(12.5%)(一般会計繰入) |
Ⅲ.介護保険料について
Q1 年度途中で65歳になったのですが介護保険料の納入通知書が送られてきました。
現在、国民健康保険で介護分の保険料を納めているのに、二重払いではありませんか。
A 国民健康保険から介護分の保険料を納めていただくのは、65歳に到達する前月(1日生まれの方は前々月)までとなります。国民健康保険に加入されている場合、予め65歳に到達する前月分までの介護分の保険料を計算し、1年間を通じて納期ごとに振り分けています。介護保険料は65歳に到達する月から保険料を計算し、年度末までの納期ごとに振り分けています。誕生月を基準にそれぞれの保険料を計算し、二重払いにならないようにしています。
Q2 65歳になったら、介護保険料は年金から天引き(引き落とし)になるのではないですか。
A 年間18万円以上の年金を受給している方は、年金からの天引き(引き落とし)が原則ですが、年金からの天引き(引き落とし)を開始するまでには一定の準備期間が必要です。年度途中で65歳になられた方や東串良町に転入して来られた方は、すぐに年金からの天引き(引き落とし)開始できませんので、納付書(※)または口座振替(※)による納付となります。年金からの天引き(引き落とし)が可能になれば自動的に移行しますので、手続きは必要ありません。年金からの天引き(引き落とし)の準備が整い次第、お知らせします。
納付書による納付が可能な場所 1東串良町役場会計室 2各金融機関窓口 3各コンビニエンスストア窓口
口座振替可能金融機関(申請が必要です) 1鹿児島銀行 2鹿児島相互信用金庫 3鹿児島興業信用組合 4鹿児島きもつき農業協同組合 5ゆうちょ銀行
Q3 年金からの天引き(引き落とし)を中止して、納付書や口座振替で納めたいのですが
介護保険法では、保険料の納付方法について任意での選択はできないことになっていますので、年金からの天引き(引き落とし)を中止することはできません。
Q4 住んでいる地域(市区町村)によって介護保険料は違うのですか。
A 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額は、それぞれの市区町村の高齢者人口や要介護者数、介護サービス量等を基に、3年間を通じて財政の均衡が保てるように算出しています。
そのため、要介護者の方が多くの介護サービスを利用することが見込まれる市区町村では、その分だけ保険料の基準額も高くなりますが、逆に、要介護者の方があまり介護サービスを利用されないことが見込まれる市区町村では、保険料の基準額も低くなります。
Q5 介護保険料は、毎年同じ額を納めるのですか。
A 介護保険料は3年ごとに町が必要なサービス量を算定、見直しをすることになっています。令和6年度から令和8年度までの保険料額は、第9期介護保険事業計画に基づいて定めています。また、前年の所得や世帯の町民税課税状況などにより、毎年、保険料段階を決定しています。所得額などに変更があり、保険料の段階が変更になれば、納めていただく保険料も変更になります。なお、低所得者対策として、町民税非課税世帯の第1号被保険者(第1段階から第3段階)の保険料が軽減されます。
Q6 私は健康であるため、今後介護サービスを利用するつもりがありません。介護保険料は納付しなくてもいいですか。
A 介護保険制度は、社会全体で「介護」を支え、助け合う制度です。そのため、現在、介護サービスが必要でない方にも、介護保険料は納めていただかなければなりません。
将来介護が必要になる時に備えるためにも、保険料の納付について、ご理解とご協力をお願いします。
Ⅳ.要介護認定について
Q1 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。
A 介護保険の被保険者証と所定の申請書が必要です。ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している医療保険の保険証が必要です。
Q2 要介護認定の申請をするには、必ず役場に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか。
A 郵送による受付もできますが、記載内容の確認等のため、できるだけ窓口までお越しください。
受付窓口は、福祉課介護保険係(役場1階)にあります。
Q3 要介護認定の申請に必要な主治医意見書の作成料はいくらですか。
A 意見書の作成料は東串良町で負担しますので、自己負担はありません。
Q4 現在、病院に入院しているのですが、要介護認定の申請をする必要があるのですか。
A 介護保険の対象となる病院(介護療養型医療施設)の場合は、申請が必要となりますが、それ以外の病院の場合は申請の必要はありません。病院によっては、介護保険適用病棟と医療保険適用病棟と両方を持つところもありますので、入院している病院にご確認ください。
Q5 家族だけで介護している場合でも、要介護認定の申請をしなければならないのですか。
A 要介護認定の申請は、介護サービスを利用するために行うものです。サービスの利用を希望しない方は申請する必要はありません。
Q6 要介護認定の更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。
A 要介護認定は、有効期間が設定されていますので、有効期間満了の前に更新申請をしてください。
サービス利用をしている場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターが、ご家族やご本人に代わって申請手続きを行うことができますので、お問い合わせください。
Q7 いつも町外の病院を受診しているのですが、要介護認定の申請に必要な主治医意見書は作成してもらえるのですか。
A 東串良町外の病院でも作成してもらえます。
なお、主治医意見書は東串良町からかかりつけ医に作成を依頼し、提出してもらいますので、病院への依頼の必要はありません。
Q8 要介護認定の申請に必要な書類はどこでもらえるのですか。
A 申請書は、役場福祉課介護保険係・東串良町地域包括支援センターにあります。
また、ホームページ上にも掲載してありますのでご利用ください。 (以下リンクをクリックすると申請書のページに移行します) 介護保険の各種申請書類
Q9 将来介護サービスを利用したいと思っているが、いつ申請すればよいのですか。
A 要介護認定の申請は、介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。
Q10 要介護認定は公平に行われるのですか。
A 要介護認定は市町村職員等による「認定調査」および「主治医意見書」をもとに、保健・福祉・医療の専門家からなる介護認定審査会において審査判定されます。
調査項目や意見書内容、審査判定ルールは、全国共通のものであり一定の基準により認定が行われます。
Q11 要介護認定に対して不服があった場合どうすればよいのですか。
A 認定結果に不服がある場合、認定結果通知後3か月以内に「肝属地区介護認定審査会」に対して審査請求をすることができます。
Q12 要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。
A 原則30日以内とされています。
ただし、認定を受けた場合,申請日にさかのぼって適用されますので、申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。
Q13 要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか。
A 要介護認定は、有効期間が設定されていますが、状態に変化があった場合は、期間内でも見直し(区分変更申請)することは可能です。
Q14 要介護認定の申請に必要な主治医意見書とは何ですか。また主治医がいない場合どうすればよいのですか。
A 市町村が申請者の心身の状況等について、医学的見地から意見を求めるためのものです。要介護認定のために必要な書類です。主治医がいない場合は、福祉課介護保険係までご相談ください。
Q15 要介護認定を受けた後、他の市町村に引っ越しした場合、もう一度申請しなければならないのですか。
A 前の市町村から交付された受給資格証明書を福祉課介護保険に提出すれば、その内容で認定されます。なお、期間は6か月間です。
Ⅴ.サービス利用について
Q1 介護サービスを利用しようと思いますが、事業所がたくさんあるので迷っています。どうすればいいですか。
A 利用者がサービス事業所を選択できることが介護保険制度の特徴ですが、選択されるときに迷われることもあると思います。利用前に事業所からよく話を聞き、納得してから利用されることをおすすめします。
Q2 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)とはどんなものですか。
A 介護保険のサービスを適切に受けられるよう、サービスの種類、内容、利用回数などを定めた計画のことです。
デイサービスの利用は週何回にするか、ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか、またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。
Q3 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するのですか。
A 要支援1または2と認定された方は、「地域包括支援センター」に、要介護1~5と認定された方は,居宅介護支援事業者に依頼し、介護保険の専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらうことをお勧めします。ご本人またはご家族が作成することもできますが、計画の作成には、サービス事業者への予約や毎月の関係書類の作成・届出など大変煩雑な作業が伴います。
Q4 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)作成を依頼するにはどんな手続きが必要なのですか。また、費用はいくらかかるのですか。
A 要支援1または2と認定された方は、「地域包括支援センター」に依頼してください。また、要介護1~5と認定された方は、ご自分で居宅介護支援事業者を選んでいただき、相談してください。 なお、相談、計画作成等に関して全額保険給付されますので、自己負担はありません。
Q5 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成しないでサービスを利用した場合や、作成を依頼したことを届け出なかった場合にはどうなるのですか。
A 介護保険では、居宅介護支援事業者などに居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを市町村に届け出ている場合もしくは自分で作成し市町村に届け出ている場合について、現物給付を受けることができます。したがって、居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成しない場合や届出がない場合は、償還払い(サービス利用時に一旦、全額をお支払いいたき、その後申請により9割または8割もしくは7割を払い戻す)となります。
Q6 認定前に介護サービスを受けることはできますか。
A 利用できます。認定の効果は、申請の時までさかのぼることができるので、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請すれば暫定的にサービスが利用できます。
ただし、認定結果が非該当となったときは、全額自己負担となります。
Q7 介護サービスで、福祉用具購入費や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが、「償還払い」とはどんな仕組みですか。
A 償還払いとは、いったん費用の全額をお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいいます。ほかに高額介護(介護予防)サービス費の支給も償還払いとなります。
Q8 在宅サービスは、要介護度(要支援1・2,要介護1~5)により利用限度が決まっていますが、住宅改修費や福祉用具の購入費についても、この範囲に含まれますか。
含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額、福祉用具の購入費の限度額があります。
Q9 地域(市町村)によって介護サービスの質に違いがありますか。
A 提供されるサービスの量や種類については、市町村によって違いがありますが、サービスの質については、基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。
なお、その質の確保を図るために、県や市町村が事業者に対する指導監督を行います。
Q10 介護サービスで施設サービスを利用する場合、施設の選択はできますか。
A 利用者が自由に施設を選択できます。また、他市町村の施設にも入所できます。ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など地域密着型サービスについては、居住施設外の他市町村のサービスは利用できませんのでご注意ください。
Q11 納めた介護保険料の額によって給付されるサービス量に違いがありますか。
A 保険料の額ではなく、要介護度によって利用できるサービス量が決まります。
Q 12 今年65歳になります。現在、障害のヘルパーサービスを利用していますが、65歳になったら介護サービス優先と聞きました。介護サービスと障害サービスを同時に使えないのですか。
A 原則、介護サービス優先となりますが、介護サービスだけで足りない際は、障害サービスを利用することもあります。
Ⅵ.サービス内容について
Q1 訪問介護員に、「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい。」と相談したところ、「できません。」と言われたのですが、何故ですか。
A 介護保険の給付対象となる訪問介護は、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上必要なお世話となっています。
ご要望の庭の草むしりは、介護を必要とする方が日常生活を営むために必ず必要な行為とは言えませんので、保険給付の対象とはなりません。
なお、介護保険外でサービスを行う事業所等もありますので、ケアマネジャーにご相談ください。また、庭の草むしり以外にも介護保険の給付対象とならない行為があります。
Q2 訪問介護員に、「○〇日は病院に行くので、私が留守の間に居室の掃除をしておいて欲しい。」と言ったところ「できません。」と言われたのですが、何故ですか。
A 介護保険での訪問介護は、利用者の安全確認を図りながら行うことを基本としています。
したがって、ご本人が居宅にいるときに行うこととなっています。
Q3 現在入院中ですが、来月退院となりました。退院後自宅に戻る前に、手すりの取り付け等住宅を改修しておきたいのですが、どのようにしたらいいですか。
A 介護保険の給付対象となる住宅改修を行う場合は、給付を受るために事前にQ4のような一定の手続き等が必要です。 ※退院できなかった場合、全額自己負担となります。
Q4 介護サービスで、住宅改修費の支給をうけるとき、どんな手続きが必要なのですか。
A 改修前に支給申請書(他に改修が必要な理由書、見積書、平面図、振込希望口座の通帳、住宅所有者の承諾書が必要。)を提出し、審査を受ける必要があります。理由書は、要支援の方は地域包括支援センターの、要介護の方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼してください。
工事完了後には、領収書の写し、改修前・後の写真、必要に応じ、工事内訳書を提出してください。
Q5 現在入院中ですが、外泊許可を得て自宅に帰ることになりました。自宅に帰っている間だけ、介護ベットのレンタルを受けたいのですが、どうすればいいですか。
A 病院に入院期間中(外泊期間を含む。)は介護保険の給付は受けられません。
Q6 介護保険サービス等の内容に関する苦情は、どこに言えばいいのですか。
A 以下の機関にて苦情を受け付けております。
鹿児島県国民健康保険団体連合会 介護相談室 鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ 介護事業所及び介護支援専門員(ケアマネージャー) 東串良町役場福祉課介護保険係 東串良町地域包括支援センター
Ⅶ.自己負担について
Q1介護サービスの利用者負担はどのくらいですか。
A サービスを利用したときは、原則かかった費用の1割・2割または3割の負担が必要となります。施設を利用するサービスの場合、居住費(滞在費)・食費の負担も必要です。
なお、介護予防サービス,在宅サービスは、要介護度ごとの利用限度の範囲内で利用できます。利用限度を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。 申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
Q2 介護サービスは低所得者の場合も利用者負担は変わらないのですか。
A 低所得者の方は、無理なくサービスが利用できるよう,高額介護(介護予防)サービス費の支給により負担が軽減されます。さらに、施設入所等の場合,居住費・食費の負担を軽減する制度があります。
障害者ホームヘルプサービスを御利用の方にも利用者負担を軽減する制度があります。
災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合、申請により利用料の減免を受けられる場合があります。
Ⅷ.その他
Q1 高齢者の日常生活における相談窓口について知りたい。
A 高齢者の日常生活における心配事や悩み事などの相談には、地域における相談窓口である「地域包括支援センター」が専門的な立場からお応えし、適切なサービス利用につなげるなど総合的な支援を行っています。
利用対象者
・おおむね65歳以上の高齢者に関する相談であれば、どなたでも無料で相談できます。
地域包括支援センター業務内容
・高齢者の在宅介護や福祉,介護サービスなどに関する総合相談
・成年後見制度、高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談
・予防給付サービスや介護予防事業の利用支援・調整 など