公開日 2024年07月31日
東串良町内に経営農地をもつ農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の提出書類を農業委員会へ提出することが義務付けられております。
提出書類
その他
(1)売上高がわかる決算書の写し
(2)組合員名簿または株主名簿の写し(定款と変更がある場合)
農地所有適格法人以外の法人(解除条件付法人)についても、農地法第6条第2項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の提出書類を農業委員会へ提出することが義務付けられております。
提出書類
その他
(1)定款または寄附行為の写し
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会
TEL:0994-63-3129
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード