農地所有適格法人・解除条件付法人の報告書提出について

公開日 2024年07月31日

東串良町内に経営農地をもつ農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の提出書類を農業委員会へ提出することが義務付けられております。

提出書類

農地所有適格法人報告書[DOC]

農地所有適格法人報告書(見本)[PDF]

その他

(1)売上高がわかる決算書の写し

(2)組合員名簿または株主名簿の写し(定款と変更がある場合)

農地所有適格法人以外の法人(解除条件付法人)についても、農地法第6条第2項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の提出書類を農業委員会へ提出することが義務付けられております。

提出書類

農地等の利用状況報告書[DOCX]

報告に係る土地の所在等(追加分)[DOC]

農地等の利用状況報告書(見本)[PDF]

その他

(1)定款または寄附行為の写し

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
TEL:0994-63-3129

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