公開日 2024年08月05日
近年の地方議会議員のなり手不足などの直面の課題に対応するため、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度につき300万円以下であれば可能となりました。
東串良町議会では、議員個人の請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「東串良町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、議員から議長に対して報告された前年度中に町に対して行った請負の状況を公表します。
請負の状況
○令和5年度における請負状況の報告はありません。
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