公開日 2024年08月21日
お知らせ
- 令和6年4月1日より、最低制限価格の運用を一部改訂しました。
- 対象
工事請負契約に係る最低制限価格 - 端数処理の方法
算定して得た額の千円未満を切り上げ、千円単位とする。
本町では、建設工事及び業務成果の品質確保とダンピング受注の防止を図るため、最低制限価格等を設定しています。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当する随意契約の場合は、最低制限価格は設定しません。)
●建設工事
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった下記の式で算出される額(K)の合計額に、110/100を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(千円未満切上げ)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
範囲 |
予定価格の75%から92% |
計算式 |
K=A+B+C+D A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 (A、B、C、Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。) |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
TEL:0994-63-3131