児童手当法一部改正に伴う制度改正のご案内

公開日 2024年09月02日

更新日 2024年09月03日

児童手当法改正について

この度、令和6年6月5日付で子ども・子育て支援法の一部を改正する法案が国会にて可決され、令和6年10月1日以降の児童手当制度に所要の変更が生じました。

主な改正内容、必要な手続などは以下のとおりです。

主な改正内容

・所得制限の撤廃

所得制限・所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。

これに伴い、特例給付が廃止となり、現在、特例給付を受給している方は児童手当の支給に切り替わります。

・支給年齢の延長

児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)までに延長になります。

・多子加算の増額

第3子以降の手当月額が1人当たり3万円に変更となります。

また、多子加算の算定対象の範囲が大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。

・支払時期の変更

毎年2月、4月、6月、8月、10 月、 12 月の6回に変更となります。

各月にそれぞれの前月までの分が支払われます。

制度改正に係る通知の送付について

今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯(現在、児童を養育しており東串良町で児童手当を受給していない世帯)に対し、9月上旬ごろに手続案内の通知送付予定です。お手元に届きましたらご一読ください。

また、通知を受け取った公務員の方は、お勤め先にて手続をお願いします。

※児童の住民票上の住所地が東串良町外である場合など、町で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することができませんので、恐れ入りますが通知に関する詳細は福祉課までお問い合わせください。

支給について

支給額について

児童手当の支給額は、令和6年12月期の支払分から3歳未満が15,000円、第3子以降が30,000円、それ以外の児童が10,000円に変更となります。

児童の年齢 手当月額(児童1人当たり)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上~高校生年代

10,000円

支給時期について

原則、2月(12月~1月分)・4月(2月~3月分)・6月(4月~5月分)・8月(6月~7月分)・10月(8月~9月分)・12月(10月~11月分)に口座振込で支給します。

手続について

新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」、手当額の増額を行うには「額改定請求書」の提出が必要です。
一般的に、児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されますが、今般の拡充に係る申請は以下の期間内であれば令和6年10月分(12月支払分)から支給されます。

※申請はお早めにお願いします。

※公務員の方は、勤務先で申請してください

申請方法 窓口または郵送
新規受給・増額 令和6年9月9日~令和6年9月30日

手続き方法・手続き先について

請求者となる方

平成18年4月2日以降生まれの児童を監護養育する父または母のうち生計を維持する程度の高い方(原則、令和5年中の所得の高い方)

手続き先

【窓口による手続き】

東串良町役場福祉課にて手続きください。

【郵送による手続き】

〒893-1693

鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地

東串良町役場福祉課福祉係

※ 郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。

『必要書類等』

  • 印鑑
  • 請求者名義の金融機関の預(貯)金通帳等(振込先が確認できるもの)
  • 個人番号の確認できるもの。
  • 請求者の健康保険証の写し

 その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童やその兄姉等と別居している場合など)

今回の改正にあたり、ご自身が手続が必要な対象者であるかは以下のフローチャートをご確認ください。

 

※大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

1.監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること

2.生計費の相当部分を負担していること

A.手当の増額

『提出書類』

・監護相当・生計費負担についての確認書 【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:61.8KB]

・その他、状況に応じた必要書類

『持ち物』

・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの

・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)

B.新規(児童同居)(第3子加算対象)

『提出書類』

・児童手当新規認定請求書 認定請求書 [PDF:113KB]  認定請求書(記載例) [PDF:106KB]

・監護相当・生計費負担についての確認書 【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:61.8KB]

・委任状 委任状 [PDF:24.7KB]

・その他、状況に応じた必要書類

『持ち物』

・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの

・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)

C.新規(児童別居)(第3子加算対象)

『提出書類』

・児童手当新規認定請求書 認定請求書 [PDF:113KB]   認定請求書(記載例) [PDF:106KB]

・別居監護申立書 別居監護申立書[PDF:32.4KB]

・監護相当・生計費負担についての確認書 【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:61.8KB]

・委任状 委任状 [PDF:24.7KB]

・その他、状況に応じた必要書類

『持ち物』

・大学生年代の児童の兄姉等のマイナンバーがわかるもの

・大学生年代の児童の兄姉等の健康保険証(父母等の扶養に入っている場合のみ)

D.新規(児童同居)

『提出書類』

・児童手当新規認定請求書 認定請求書 [PDF:113KB]  認定請求書(記載例) [PDF:106KB]

・委任状委任状 [PDF:24.7KB]

・その他、状況に応じた必要書類

E.新規(児童別居)

『提出書類』

・児童手当新規認定請求書 認定請求書 [PDF:113KB]  認定請求書(記載例) [PDF:106KB]

・別居監護申立書 別居監護申立書[PDF:32.4KB]

・委任状 委任状 [PDF:24.7KB]

・その他、状況に応じた必要書類

手続き期限について

原則令和6年9月30日までに手続きください

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103

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