公開日 2024年09月30日
更新日 2024年11月19日
令和5年6⽉2⽇、戸籍法(昭和22年法律第224号)の⼀部改正を含む「行政手続きにおける特定の個⼈を識別するため
の番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成⽴し、同⽉9⽇に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施⾏により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
⾏政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使⽤されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住⺠票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本⼈確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場⾯が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本⼈確認のために利⽤されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別⼈を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上⼀意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍に⽒名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、前記の⼿続きによらず出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
2 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月頃以降)
本籍地から、住⺠票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
3 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5⽉26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
具体的な届出の⽅法について
届出をすることができる⽅について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出⼈となります。
名の振り仮名の届出の届出⼈について既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出先について
氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする方の本籍地又は所在地の市町村に行うこととなりますが、窓口への出頭、郵送による方法が可能です。また、マイナポータルを利⽤する方法についても現在、法務省にて検討中です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として⽤いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通⽤していることを証する書⾯を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書⾯としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
また、届書の様式については、現在、法務省にて検討中です。
関連情報
戸籍に振り仮名が記載されます法務省(外部サイト) https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
お問い合わせ
東串良町 住民課 戸籍係
〒893-1693
鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地
電話番号0994-63-3102(直通)
ファクス0994-62-8454