受領委任払い制度について(令和7年10月1日から実施)

公開日 2025年09月29日

更新日 2025年09月30日

介護保険を利用した福祉用具購入費・住宅改修費の支給について、令和7年10月1日から「受領委任払い制度」を開始します。

1 受領委任払いとは 

介護保険制度を利用した福祉用具購入費及び住宅改修費は、利用者が全額を支払い、後日9割から7割の給付を受ける「償還払い」が原則となっております。

 「受領委任払い」は、利用者の一時的な負担を軽減する方法で、利用者の一時的な負担を軽減する方法で、利用者は総費用の1割から3割支払うことで福祉用具購入及び住宅改修をすることができます。なお、残りの費用(9割から7割)については、利用者の同意に基づき東串良町が受領委任払い取扱事業所に直接支払いを行います。

受領委任払い制度の開始について[DOCX:23.3KB]

2 受領払いが利用できる方

以下の要件すべてに該当する方です。

・要介護(要支援)認定を受けている方

・介護保険料滞納により、給付制限を受けていない方

・受領委任払いについて、事業者の同意を得ている方

・入院、入所中ではなく居宅で介護を受けている方

(※退院、退所予定の方は福祉課介護保険係窓口までご相談ください。)

3 受領委任払い利用時の注意点

「受領委任払い」を利用するには、東串良町に登録されている受領委任払い取り扱い事業所を利用する必要があります。

4 受領委任払い取扱事業者の登録について

受領委任払い制度の登録を希望される事業者は、(様式第1号様式)受領委任払取扱事業者登録届出書[RTF:69.7KB] を提出してください。

登録決定後、事業者へ「受領委任払事業者登録通知書」を交付します。

※登録に必要な書類は、福祉用具、住宅改修共通です。

※事業所名の変更等の際は、(様式第3号様式)介護保険住宅改修費受領委任払登録事業者(変更・廃止等)届出書[DOCX:17.3KB] を東串良町役場福祉課介護保険係へ提出をお願いします。

5 各種様式

(1)(様式第4号様式)介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(受領委任払用)[RTF:137KB]

(2)(様式第5号様式)介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請書兼請求書(受領委任払用)[RTF:133KB]

6 必要書類

福祉用具購入及び住宅改修の際に必要となる書類については、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給申請に必要な書類[DOCX:26KB] をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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