定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年09月25日

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、定額減税が実施され、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という)を令和6年度に給付しました。令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という)として不足額を追加で給付します。

 

支給対象者

 令和7年度個人住民税の課税自治体が東串良町であり、次の1または2に該当する方

不足額給付1

 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金」との間に不足が生じた者

 

不足額給付2

低所得世帯向け給付の対象ではなかった方で、令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税の定額減税前の税額が0で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外だった方

詳しい要件は以下のとおりです。

低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、以下のいずれかの条件を満たすこと

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える方
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である方
  • 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方

(注)低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。

 令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)

 

不足額給付①又は②のどちらに該当するかは、フローチャートをご確認ください。
※ フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
※ 定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
※ お心当たりのある方は、お問い合わせください。

 

支給額

不足額給付1

以下のとおり算出した額を支給します。

給付額 = 本来給付すべき所要額※1(1万円単位) - 当初調整給付所要額※2(1万円単位)

※1 次の(1)と(2)を合算した額(不足額給付基準日(令和7年6月2日)時点の所得情報等により算出)を1万円単位に切上げ

(1)所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 同一生計配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年分所得税額(定額減税前)

(2)個人住民税分控除不足額

 個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)

※2 次の(1)と(2)を合算した額(当初調整給付基準日(令和6年6月3日)時点の所得情報等により算出)を1万円単位に切上げ

(1)所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年分推計所得税額(定額減税前)

(2)個人住民税控除不足額

 個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)

 

(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額

(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0

=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額

減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

 

(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0

=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額

減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)

 

(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。

※ 給付イメージ(内閣府作成:低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(3/19時点版)抜粋)[PDF:1.05MB]

不足額給付2

 原則4万円を上限

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 ※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し支給対象となる場合は、既に給付を受けた当初調整給付均等の額を差し引いた額

 

 

手続方法

不足額給付1

以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

町から当初調整給付が振り込まれた人

又は

マイナンバーによる公金受取口座を登録している方

左記以外の方

▶原則手続不要

 送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込みます。

▶確認書の返送が必要

 送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月20日(月)(消印有効)までに提出してください。

◇東串良町が把握している情報で対象者であると判断できる<プッシュ型方式>、<確認書方式>の方については、10月1日(水)以降順次書類をお送りします。

◇給付時期:返送後、3週間程度

不足額給付2

以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

マイナンバーによる公金受取口座を

登録している方

左記以外の方

▶原則手続不要

送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込みます。

▶確認書の返送が必要

送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月20日(月)(消印有効)までに提出してください。

◇東串良町が把握している情報で対象者であると判断できる<プッシュ型方式>、<確認書方式>の方については、10月1日(水)以降順次書類をお送りします。

◇給付時期:返送後、3週間程度

この記事に関するお問い合わせ

税務課
TEL:0994-63-3109

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