民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日 2025年10月16日

更新日 2026年01月20日

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

 

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

 

 こどもの人格の尊重

  こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重すること。

 こどもの扶養

  こどもが親と同程度の生活水準であるよう維持すること。

 父母間の人格尊重・協力義務

  父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

 ・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

 ・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること。

 ・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。

 ・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。

 ・子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合

 ・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

※1 暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又 は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
 

 こどもの利益のための親権行使

  親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 (1)父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなけ

    ればなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをするこ

    ともできるようになります。

 (2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

     父母双方が親権者である場合の親権の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  ① 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  ② 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  ・監護教育に関する日常の行為をするとき
  ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  ③ 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
  ※改正前は、①のみが規定されており、②と③については規定がありませんでした。 

 (3)監護についての定め

     父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

 

養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

その他の改正

 (1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の

     改正では、この規定を削除しました。

 (2)改正前は、強度の精神病にかかって、回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、

     今回の改正では、この規定を削除しました。

 

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

 

お問い合わせ及び手続先
〒893-1693
鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地
東串良町役場 住民課戸籍係
TEL 0994-63-3102(住民課直通)

この記事に関するお問い合わせ

住民課
TEL:0994-63-3102
このページの
先頭へ戻る