民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日 2025年10月16日

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットや法務省ホームページをご覧ください。

 

法務省作成パンフレット[PDF:1.73MB]

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

 

お問い合わせ及び手続先
〒893-1693
鹿児島県肝属郡東串良町川西1543番地
東串良町役場 住民課戸籍係
TEL 0994-63-3102(住民課直通)

 

この記事に関するお問い合わせ

住民課
TEL:0994-63-3102

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