新基準原動機付自転車について

公開日 2025年10月22日

 令和7年4月1日から税制改正により、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車で最高出力4.0キロワット以下に制御したものについても、「新基準原付」として原付免許で運転ができるようになりました。

 

税率と標識(ナンバープレート)について

 

  新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は2,000円(年額)です。  新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色となります。

 

標識(ナンバープレート)の交付に必要なもの

 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:162KB]

 

 新基準原付については第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)の車両をベースに製造される見込みであるなど、外見及び総排気量による識別が困難であることから以下のいずれかの方法で確認します。

 

1.型式認定番号を有する車両について

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

 

2.型式認定番号を有さない車両について

・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」

 

3.「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」がない場合

・確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の表示がわかる写真等の提出をしてください。

※画像のみの提示は不可です。印刷等をして必ず提出してください。

 

注意事項

 

  原付免許で全ての総排気量125cc以下の二輪車運転が可能になるわけではありません。運転前に必ず自分の免許証で運転できるか確認してください。

交通ルールは50cc以下の原動機付自転車と同じです。速度制限や二段階右折、二人乗り禁止となりますのでご注意ください。

 

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警視庁ホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ

税務課
TEL:0994-63-3109

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る