公開日 2026年01月19日
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概要 |
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制度の種類 |
内容・対象者等 |
申請に必要なもの |
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特別障害者手当 (障害児福祉手当) |
身体または精神に重度の障害があるため、 日常生活において常時特別な介護を必要とする 在宅のかたに対して支給される手当です。 特別障害者手当(20歳以上の方) 障害児福祉手当(20歳未満の方) 【支給方法】 年4回(2月、5月、8月、11月) ご本人の 預金口座に振り込まれます。 社会福祉施設等入所、3ヶ月を超える入院、 本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を 超えている場合、支給に制限があります。 施設入所や長期入院、転出や死亡など受給者 の届出内容に変更があった場合、必ず福祉課窓 口で手続きを行ってください。 |
・特別障害者手当認定請求書 ・障害児福祉手当認定請求書 |
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心身障害者 扶養共済制度 |
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。実施主体は鹿児島県で東串良町が窓口となっています。 |
・加入等申込書 |
