障害福祉サービス(障害児通所支援)

公開日 2026年01月19日

更新日 2026年01月19日

障害者や障害児、難病等対象者が日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要に応じて障害福祉サービス(障害児通所支援)を提供しています。

利用をお考えの際は下記までお問い合せください。

概要

セル

サービス

主な内容

   

居宅介護

自宅で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

同行援護

視覚障害で移動が著しく困難なかたに移動に必要な情報の提供や外出支援を行います。

行動援護

判断能力の制限等があるかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

短期入所

介護者が病気の場合等に、短期間、施設に入所します。

生活介護

常に介護が必要なかたに、昼間に施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動等の機会を提供します。

施設入所支援

施設入所者に、夜間等に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

    

共同生活援助

共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活機能の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

障 害 

通 所 支 援

児童発達支援

障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に生活能力向上のための訓練等を行います。

保育所等訪問支援

障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを2週間に1回程度訪問し、障害児や保育所などのスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

 関連リンク:

【障害福祉サービス(障害児通所支援)利用までの流れ】

1.相談・申請

どのようなサービスを利用したいのか、役場窓口または肝属地区障がい者基幹相談支
援センター、相談支援事業者に相談してください。
相談のうえ、必要なサービスについて役場窓口で申請してください。
[注意]介護保険の対象となるかたは、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
がある場合は、介護保険サービスの利用が優先されます。

2.障害支援区分の判定

障害者または障害児、難病指定を受けているかたの心身の状況や生活環境などについ
ての調査結果および医師の診断結果を基に、認定審査会で審査・判定が行われ、どのぐ
らいサービスが必要な状態か決められます。
(サービスの種類によっては省略することもあります。なお、障害児の場合は不要。)

3.相談支援事業者に依頼
 

利用者自身(障害児については保護者)等が選んだ相談支援事業者にサービス等利用
計画作成について、依頼します。

4.サービス等利用計画案
の提出

3.で依頼した相談支援事業者が利用者の希望や障害支援区分を基にサービス等利用
計画案を作成し、役場窓口に提出します。
(サービス等利用計画案とは)
利用者や家族の状況、生活に対する意向、利用しようとするサービスの種類・内容・
量などを記載したものであり、利用できるサービスや支給量を決定するための資料とな
るものです。
[注意]原則全ての利用者はサービス等利用計画案を提出する必要があります。

5.支給決定
 

障害支援区分やサービス等利用計画案を基に、障害福祉サービス等の支給の決定(ま
たは却下)を行い、支給決定者には受給者証を交付します。

6.利用開始

相談支援事業者は支給決定内容を踏まえ、サービス提供事業者等とサービス担当者会
議を開催し、サービス等利用計画を作成します。
利用者はサービス提供事業者と利用に関する契約を結び、支給決定を受けたサービス
の利用を開始します。


 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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