公開日 2026年01月20日
更新日 2026年01月20日
外部の労働者等からの通報等について(外部公益通報)
東串良町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
東串良町外部の労働者からの公益通報に関する要綱[RTF:98.8KB]
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、権限を有する行政機関等に対して通報することをいいます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
外部公益通報の対象者
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方です。
1 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4 当該事業者の役員
5 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
相談及び通報窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、総務課及び公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)が担当します。
お問い合わせ
東串良町役場 総務課
〒893-1693 肝属郡東串良町川西1543番地
電話:0994-63-3131 ファックス:0994-63-3138
この記事に関するお問い合わせ
企画課
TEL:0994-63-3122

