交通災害共済について

公開日 2026年02月17日

〇 交通災害共済とは

鹿児島県市町村総合事務組合が運営し、加入者が交通事故にあわれた場合に見舞金を支給する制度です。

加入は任意で、強制ではありません。

 

〇 加入できる方は

 東串良町に住民登録をされている方は年齢問わず、どなたでも加入できます。

 ※ 3月31日までに他府県及び町村以外の市に転出される方は加入できません。

 

〇 掛け金は

 1年ごとに加入者1人につき500円です。中途加入者についても同額です。(加入日による日割減額等はありません)
 共済期間開始後の転出・死亡の場合、掛金は返還されません。

 

〇 申し込み方法

1. 振興会に加入されている方

 2月上旬〜3月上旬ごろにかけて世帯員が印字された申込書を振興会を通じて配布いたします。

 世帯内で加入を希望されない方は、個人名をボールペン等で2重線で消してください。

 個人で役場総務課へ掛け金を納付していただくか、振興会を通じて掛け金を納付していただきます。

 また、申込書を紛失した場合は総務課にて再発行できます。

2. 振興会未加入の方、その他個人申込みを行いたい方

 東串良町役場総務課に直接お申し出ください。

 3月以降には、翌年度の申込みができます。

 また、4月以降の年度途中での加入も可能です。(年度途中の加入においても掛け金は一人500円となります)

 途中加入者は納入日翌日からの適用となります。申請と同時に窓口にて掛け金をお支払いいただきます。

 ※ 令和8年度交通災害共済より振興会未加入者や送付先変更者には申込書を送付しておりません。

 加入をご希望の方は、事前に役場総務課へ問い合わせのうえ、来庁、申し込みください。 

 

〇 見舞金が支給される交通事故

日本国内で自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障がい者用の車いす、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通旅客機等により、接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故含む。)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。
なお、身体の傷害には精神の障がいは含みません。

※ 事故内容によっては、一部支給もしくは支給されない場合があります。事前に役場総務課へお問合せください。

また、請求は1つの事故で1回限りです。よって、完治してからの請求をお願いします。

 

〇 見舞金の請求期限は

事故発生の日から3年以内です。

 

〇パンフレット

【令和8年度】交通災害共済パンフレット[PDF:3.18MB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:0994-63-3131

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