子ども医療費給付制度について

公開日 2026年03月12日

子ども医療費給付制度

1.対象者

町内に住所を有する18歳まで(被保険者は除く)のお子さんをお持ちの保護者(監護者)

 

2.受給期間

0歳から18歳になった年の年度末まで

 

3.給付額

鹿児島県内の医療機関受診の際に受給資格者証(紫色)を提示すると、保険適用となる医療費(病院・薬局等に支払う医療費)の自己負担分を支払うことなく医療サービスを受けられます。

※保険適用外→予防処置・定期健診・容器代・診断書・歯の矯正費等

※子ども医療費給付受給資格者証(紫色)は、医療機関等(薬局を含む)を受診された際、受付に毎回、マイナ保険証や資格確認書と一緒に提出ください。

 

4.役場窓口で手続きが必要な場合

①受給資格者証をなくしたとき

②住所変更したとき

③保険情報に変更が生じたとき

※上記の場合、再交付が必要です。マイナ保険証(4ケタの暗証番号が必要)、資格確認書のいずれかを持参され、役場福祉課 国保保健衛生係で手続きをお願いします。

 

5.県外受診の場合及び受給資格者証の提示を忘れた場合

受給資格者証は県内のみ有効です。

※県外の医療機関を受診された際は受給資格者証は利用できませんが、県外分も給付対象となりますので、領収書(診療点数付き)を持参され、役場福祉課まで手続きにお越しください。

※保険給付を受けた月の翌月から起算して6ヶ月を超えると給付対象外となりますので申請できません。

 

6.その他

●ご加入されている保険組合等から、治療用装具の一部負担額を受給した場合

→ご加入されている保険組合等から支給された、治療費を差し引いた自己負担額は給付対象となります。領収書及び保険組合等から届いた決定通知書を、役場福祉課へ持参され子ども医療費給付金支給申請の手続きをお願いいたします。

●学校等管理下での負傷・疾病で医療機関を受診された場合

→学校等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合(自己負担額1,500円以上)があり、自己負担額に給付額が1割上乗せされて支給されます。(詳しくは、各学校までお問い合わせください。)

また、災害共済給付を利用された場合は、子ども医療費給付制度を併用できません。

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉課
TEL:0994-63-3103
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