公開日 2026年03月31日
総合事業(第1号事業)の指定申請について御案内します。
電子申請届出システムの運用について
令和8年3月末から電子申請届出システム(厚生労働省所管)の運用を開始します。
電子申請届出システムから申請する場合は、下記のリンク先を御確認ください。
指定更新
指定介護保険サービス事業者の指定有効期間は6年間です。
指定の更新を希望する場合は、現在の指定有効期間の1か月前までに申請を行う必要があります。
該当する事業の必要書類を福祉課介護保険係へ提出してください。
第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)
4 登記事項証明書又は条例等
5 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(申請日が属する月の前月分)[XLSX:55KB]
8 運営規程
9 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:13.4KB]
電子申請届出システムから申請を行う場合は、1~2の添付は不要です。
4~10の添付書類については、すでに届け出ている内容から変更がない場合、提出を省略することが可能です。
詳しくは「3 添付書類チェックリスト」をご確認ください。
第1号通所事業(通所介護相当サービス)
4 登記事項証明書又は条例等
5 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(申請日が属する月の前月分)[XLSX:55KB]
8 運営規程
9 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:13.4KB]
電子申請届出システムから申請を行う場合は、1~2の添付は不要です。
4~10の添付書類については、すでに届け出ている内容から変更がない場合、提出を省略することが可能です。
詳しくは「3 添付書類チェックリスト」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉課
TEL:0994-63-3103
