公開日 2026年03月17日
民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方で旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となります。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
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住民課
TEL:0994-63-3102
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