公開日 2026年03月31日
令和6年4月1日から義務化されました
令和6年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記申請が義務化されました。
これまで任意で行われていた相続登記が、法律改正により義務となったものです。相続登記を行わずに放置すると、所有者が分からなくなる「所有者不明土地」の増加につながり、地域の管理や利活用に支障が生じるため、適切な手続きが求められています。
■ 対象となる方
- 不動産を相続した方
- 遺言により不動産を取得した方
- 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得した方
■ 申請期限
- 相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内
※ 期限内に申請を行わなかった場合、過料が科される可能性があります。
■ 申請先
- 法務局
※ 手続き方法や必要書類については、法務局のホームページまたは最寄りの法務局窓口でご確認ください。
【 【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記! 】
この記事に関するお問い合わせ
税務課
TEL:0994-63-3109
