公開日 2026年03月31日
令和8年4月1日から手続きが義務化されます
令和8年4月1日から、不動産登記簿に記録されている所有者の住所・氏名に変更があった場合、変更登記の申請が義務化されます。
これまで任意で行われていた住所・氏名の変更登記が、法律改正により義務となるものです。所有者情報が最新でない場合、相続や売買などの手続きに支障が生じる可能性がありますので、該当する方は早めの申請をお願いします。
■ 対象となる方
- 不動産の所有者で、引っ越しによる住所変更があった方
- 婚姻・離婚などによる氏名変更があった方
■ 申請期限
- 変更が生じてから2年以内
※ 期限内に申請を行わなかった場合、過料が科される可能性があります。
- 義務化前の変更も対象
※ 義務化前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
■ 申請先
- 法務局
※ 手続き方法や必要書類については、法務局のホームページまたは最寄りの法務局窓口でご確認ください。
【 住所等変更登記の義務化|法務省 】
この記事に関するお問い合わせ
税務課
TEL:0994-63-3109
